農地の売買と賃借契約等について

【2012年5月10日(木曜日) 】
農業委員会事務局

農地法第3条の手続

農地(田、畑)について、所有権を移転し、又は、賃借権、使用貸借による権利を設定する場合に農地法第3条の許可申請書を提出し、許可を受ける必要があります。
 毎月の締切日(25日、休日の時はその前日か前々日)まで、申請書及び添付書類を提出してください。
 
 1.農地を売りたい、買いたい場合(所有権移転)

 2.農地を貸したい、借りたい場合(賃貸借権設定等)
   農地法第3条許可までの流れと許可のポイント(2016/05/20更新)

農地の転用(農地法第4条、第5条)の手続

農地(田、畑)について、農地以外の土地の利用をしたい場合には、農業委員会に農地法第4条又は、第5条の許可申請書を提出し、秋田県知事の許可を受ける必要があります。
 毎月の締切日(25日、休日の時はその前日か前々日)まで、申請書及び、添付書類を提出してください。
 
 1.自己所有(登記簿上の名義)の農地を農地以外の土地利用(転用)をする場合(農地法第4条)

 2.農地を農地以外(転用)のものにするために、賃貸借権の設定又は移転(売買・贈与等)する場合
   (農地法第5条)

農業経営基盤強化促進法による(貸借・売買)手続

地域の実情に応じて、農用地等の有効利用を図るため、経営改善に取り組もうとする意欲のある認定農業者に、農地の利用権を集中化をして、農業経営基盤の強化を促進する法律です。
 毎月の締切日(15日、休日の場合はその前日か前々日)まで、申請書類を提出してください。
 
 1.農地を売りたい、買いたい場合(所有権移転)

 2.農地を貸したい、借りたい場合(賃貸借権設定等)

お問合わせ

仙北市農業委員会 電話:0187-43-2209