災害救助法に基づく住宅の応急修理制度について
【2025年9月9日(火曜日) 】
建設課
はじめに必ずお読みください
注:既に修理業者に依頼している場合は、仙北市にご相談ください。
制度の概要
令和7年8月20日からの大雨による災害により住宅が準半壊以上の被害を受け、自ら修理する資力のない世帯を対象に、被災した住宅の居室、台所、トイレなど日常生活に必要不可欠な最小限度の部分の応急的な修理について、仙北市が業者に依頼し、修理費を直接業者に支払う制度です。なお、災害救助法に基づく賃貸型応急住宅制度との併用は、原則としてできません。
対象者
以下の用件をすべて満たす方(世帯)(1)仙北市にお住まいの方
(2)住宅の被害が「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」、「準半壊」であること
注:全壊であっても、修理することで居住することが可能の場合は、個別に対象となることがありますのでご相談ください。
注:被害の程度は、仙北市が発行する罹災証明書をご確認ください。
(3)応急修理を行うことによって、避難所などへの避難を要しなくなると見込まれること
(4)自ら修理を行う資力がないこと
応急修理の範囲
屋根などの基本部分、ドアなどの開口部、上下水道などの配管・配線、トイレなどの衛生設備など、日常生活に欠くことのできない部分であって、緊急に応急修理を行う必要がある部分限度額
注:限度額を超える費用、対象外の工事部分の費用は自己負担となります
申込に必要な書類
(1)災害救助法の応急修理申込書(様式第1号)(3)罹災証明書(写しでも可)
(3)修理前の被害状況が分かる写真
(4)修理見積書(様式第3号)
(5)資力に関する申出書(様式第2号)
(6)住宅の被害状況に関する申出書(住宅の応急修理に関する参考資料)
(7)「住宅の応急修理」申込チェックシート
受付窓口
仙北市建設部 建設課 都市計画係仙北市角館町中菅沢81-8 角館庁舎 2階
お問い合わせ
建設課 TEL:0187-43-2295