仙北市定額減税不足額給付金について
【2025年8月29日(金曜日) 】
税務課
1.給付金の概要
令和6年度に実施した定額減税補足給付金(当初調整給付金)の支給額に不足が生じた方などに対して不足額を給付します。
2.支給対象者
仙北市の令和7年度個人住民税の納税義務者(令和7年1月1日現在で仙北市に住民登録のある方)で、以下の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する方。
不足額給付1
当初調整給付の算定に際し、令和5年分所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方に対してその差額を支給します。対象になる方の例
- 令和5年中の所得に比べ、令和6年中の所得が減少した方
- 令和6年中に子供の出生などにより扶養親族が増えた方
- 調整給付後に令和6年度の個人住民税の税額修正が生じたことにより、令和6年度個人住民税所得割が減少した方
不足額給付2
下記の(1)から(3)すべてを満たす方(1)本人として定額減税対象外
- 令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに0円
(2)扶養親族として定額減税の対象外
- 青色事業専従者、白色事業専従者の方
- 合計所得48万円超の方
(3)以下の低所得世帯向け給付金の対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない
- 令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
- 令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
- 令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税世帯となった世帯への給付(10万円)
3.給付額
不足額給付1
給付額=定額減税補足給付(不足額給付)所要額−令和6年度定額減税補足給付(調整給付)所要額
定額減税補足給付(不足額給付)所要額=令和6年分所得税控除不足額(A)+令和6年度住民税控除不足額(B)
ただし、令和6年分所得税額及び令和6年度住民税所得割額がどちらも非課税(定額減税前)の場合はゼロ
(A)所得税控除不足額の算出方法
定額減税可能額(3万円×(本人+扶養親族数))ー令和6年分所得税額(減税前)
※令和6年中の所得を基礎とするもの=所得税分控除不足額(ただし、マイナスの場合は0)
(B)住民税所得割控除不足額の算出方法
定額減税可能額(1万円×(本人+扶養親族数))−令和6年度分住民税所得割額(減税前)
※令和5年中の所得を基礎とするもの=住民税所得割分控除不足額(ただし、マイナスの場合は0)
不足額給付2
原則として4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円)
4.受給手続きについて
対象と見込まれる方へ、次のとおり書類をお送りします。
(1)公金受取口座を登録している方、または令和6年度定額減税調整給付金手続きの際に口座を届けている方…支給のお知らせをお送りします。記載されている金額と振込口座に問題がなければ受給に関する手続きは不要で、通知内容のとおり口座に振り込みますのでご確認ください。
お知らせに記載の口座以外の口座への振込を希望される場合は、記載の期限までにご連絡ください。
(2)(1)以外の方…確認書をお送りしますので、内容を確認のうえ、オンライン申請を行うか、必要事項を記入した確認書に本人確認書類のコピーと振込口座情報がわかる書類のコピーを添えて同封の返信用封筒(切手不要)で返送してください。
お問い合わせ
仙北市定額減税不足額給付金コールセンター TEL:0120ー452-031令和7年9月1日から令和7年11月30日までの8時30分〜20時(土日祝含む)