戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
【2025年8月20日(水曜日) 】
国保市民課
令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍に氏名の振り仮名が記載されるようになりました。
令和8年5月26日からは令和7年度に全国で一斉に通知された振り仮名の戸籍の記載がはじまります。
全国で一斉に戸籍記載を行うと国のサーバーに多大な負担がかかるため、国はその負担軽減を図るために各市区町村に戸籍記載のスケジュールを割り振っています。
本籍地が仙北市の方については、令和8年9月下旬から10月上旬にかけて、順次戸籍への振り仮名記載を行う予定です。
戸籍に記載後、1回に限り家庭裁判所の許可なく氏名の振り仮名の変更の届出ができます。既に届出した氏や名の振り仮名を変更したい場合は家庭裁判所の許可が必要です。
制度の詳細は、法務省ホームページをご覧ください。
お問い合わせ
制度に関するお問い合わせ(制度趣旨や届出期間、届出方法など一般的な振り仮名に係る問合せ)
法務省コールセンター TEL 0570ー05ー0310
マイナポータルの操作方法に関するお問い合わせ
マイナンバー総合フリーダイヤル TEL 0120ー95ー0178
上記以外のお問い合わせ
仙北市国保市民課 市民係 TEL 0187ー43ー3307
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