戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
【2025年7月9日(水曜日) 】
国保市民課
令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍に氏名の振り仮名が記載されるようになります
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
1.戸籍に記載する予定の振り仮名の通知令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村長から、戸籍に記載する予定の氏名の振り仮名に関する通知が順次発送されます。
仙北市は、令和7年8月に順次発送する予定です。
通知が届きましたら、振り仮名が正しいかご確認ください。
2.氏名の振り仮名の届出
氏名の振り仮名が正しい場合
届出は不要です。
令和8年5月26日以降、通知書に記載の振り仮名が戸籍に記載されます。
通知された振り仮名が誤っている場合
令和8年5月25日までに必ず届出をしてください。
届出の種類や届出人・届出方法
【氏や名の振り仮名の届出人について】
氏の振り仮名の届と名の振り仮名の届は、それぞれ届出人が異なります。
(なお、15歳未満の方の届出は、親権者等の法定代理人が行うこととなります。)
(1)氏の振り仮名の届出
原則として戸籍の筆頭者が届出することになります。
筆頭者が除籍されている場合は、配偶者。配偶者も除籍されている場合は、同じ戸籍にいる子が届出人となります。
(2)名の振り仮名の届出
戸籍に記載されている人それぞれが届出人となります。
【届出方法】
令和7年5月26日からマイナポータルを利用してオンラインで行うことができるほか、市区町村窓口での届出や郵送での届出をすることができます。
マイナポータルでの氏名の振り仮名の届出については、詳しくは法務省ホームページをご覧ください。
3.市区町村長による振り仮名の記載
令和7年5月26日から令和8年5月25日までに届出がなかった場合、本籍地の市区町村長により通知した氏や名の振り仮名が戸籍に記載されます。記載後、1回に限り家庭裁判所の許可なく氏名の振り仮名の変更の届出ができます。既に届出した氏や名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要です。
制度の詳細は、法務省ホームページをご覧ください。
お問い合わせ
制度に関するお問い合わせ(制度趣旨や届出期間、届出方法など一般的な振り仮名に係る問合せ)
法務省コールセンター TEL 0570ー05ー0310
マイナポータルの操作方法に関するお問い合わせ
マイナンバー総合フリーダイヤル TEL 0120ー95ー0178
上記以外のお問い合わせ
仙北市国保市民課 市民係 TEL 0187ー43ー3307
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