仙北市障害者就労施設等からの物品等の調達方針の策定について
【2025年4月1日(火曜日) 】
社会福祉課
国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達推進法)が施行されています。この法律は、国や地方公共団体などが、障害者就労施設等の受注の機会を確保するために必要な事項を定め、障害者就労施設等からの物品等の調達を推進することにより、障害者就労施設で就労する障がい者や在宅で就業する障がい者等の自立促進を目的としています。
これを受けて仙北市では、市内に住所を有する障害者就労施設等(現在、仙北市では指定障がい福祉サービス事業所愛仙(以下「愛仙」という。)のみ)の受注機会の増大を図るため、仙北市障害者就労施設等からの物品等の調達方針を策定しました。
なお、物品等の調達にあたり、随意契約の活用が認められています。
1 愛仙で調達可能な物品・役務の品目等
(1)物品
- ア 雑貨
木工製品(コースター・鍋敷)、小物製品(ストラップ・キーホルダー等アクセサリー製品)、記念品贈呈用タオル・ゴミ袋等
イ 食料品・飲料品
切干大根、干しシイタケ、素麺販売
ウ その他
スノーボール
(2)役務
- ア 清掃・施設管理
施設等の清掃作業、資源回収・リサイクル(アルミ缶・段ボール・古紙)、封入等軽作業、軽作業(箱折り・シール貼り・封筒入れ等)
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