戦没者等の遺族に対する特別弔慰金について
【2025年5月1日(木曜日) 】
社会福祉課
4月1日から第十二回特別弔慰金の請求が開始されました。請求期間は令和7年4月1日から令和10年3月31日までです。
請求受付は社会福祉課(角館庁舎1階(11)番窓口)で受け付けますが、申請者の高齢化などを考慮し、最寄りの地区(各市民センター、出張所)での受付を6月から予定しています。日程の詳細は6月号の広報でお知らせします。