自衛官等募集事務に係る対象者情報の資料提供について
【2025年3月1日(土曜日) 】
総務課
情報提供の概要について
自衛官および自衛官候補生(以下、自衛官等という)の募集に関する事務については、自衛隊法第97条第1項において、市町村の法定受託事務として定められています。本市においても、自衛隊法施行令第120条に基づく、防衛大臣からの資料提供依頼に応じて、自衛官等の募集のために必要な住民基本情報(氏名、生年月日、性別、住所)を提供しています。
提供された住民基本情報は、自衛官等募集案内パンフレットの送付にのみ利用されます。
※自衛隊への情報提供を希望されない方は下記「自衛隊への情報提供を希望されない方の除外申請について」をご確認ください。
令和7年度の情報提供の対象者
仙北市内に住民登録をしている日本国籍を有する方のうち、令和7年度に18歳になる方(平成19年4月2日から平成20年4月1日までに生まれた方)情報提供の内容
氏名、生年月日、性別、住所情報提供の法的根拠等について
自衛隊法施行令第120条で、「防衛大臣は、自衛官または自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事または市町村長に対し、必要な報告または資料の提出を求めることができる。」と規定されています。この法令を根拠に、防衛大臣から各市町村長に対し、募集対象者情報の提出について依頼があります。また、令和3年2月5日付け防衛省・総務省連名通知において、自衛官及び自衛官候補生の募集に関して必要な資料として、住民基本台帳の一部の写しを用いることは、住民基本台帳法上、特段の問題を生じないとされています。
「個人情報の保護に関する法律」との関係
「個人情報の保護に関する法律」が改正され、令和5年4月1日から施行されたことに伴い、地方自治体の個人情報の取り扱いは、同法の規定に基づき運用することとなりました。同法第69条第1項において、個人情報の第三者への提供を制限していますが、法令に基づく場合は提供できる旨規定されており、本件は法令(自衛隊法施行令第120条)に基づく提供であるため本人の同意は必要とされていません。
個人情報の適正な管理
本市が自衛隊へ提供する募集対象者の資料は、募集案内に限定して利用され、「個人情報の保護に関する法律」等に基づき適正に管理されます。自衛隊への情報提供を希望されない方の除外申請について
除外申請受付について
本件は法令等の根拠に基づく資料提供ではありますが、自衛隊への情報提供を希望されない(募集パンフレットの送付を希望されない)場合は、令和7年度の自衛官等募集対象者となる方本人、または親権者などの代理人の方から除外申請をしていただくことにより、自衛隊へ提供する情報から除外します。申請方法
除外申請書と必要書類を総務課総務係へご提出ください。(郵送も可能)受付期間
申請締切は、令和7年3月31日(月)です。(郵送の場合は必着)1.対象者本人が申請する場合2.法定代理人(親権者又は未成年後見人)が申請する場合3.法定代理人以外の代理人が申請する場合
- 除外申請書(Word:19KB/PDF:115KB)
- 対象者本人からの委任状(PDF:46KB)
- 対象者本人の本人確認書類※
- 法定代理人以外の代理人の本人確認書類※
マイナンバーカード、パスポート、運転免許証、健康保険証、学生証等のうち1点
郵送の場合は、写しを添付してください。
申請書の提出先・お問い合わせ
〒014-1298仙北市田沢湖生保内字宮ノ後30番地
総務部総務課総務係 自衛官募集担当
電話:0187-43-1111