タクシーによる選挙投票の移動支援を行います

【2025年3月4日(火曜日) 】
選挙管理委員会事務局

 仙北市における投票所移動支援事業として、歩行や自家用車での移動が困難な選挙人の方を対象に、選挙期日(投開票日)に限り、タクシーにより無料で⾃宅などから投票所までを送迎する移動支援を実施します。
 次の内容をご覧いただき、希望される場合は仙北市選挙管理委員会事務局までご連絡ください。一度この制度に登録されると対象者の要件を満たす場合は次の選挙以降も基本的に継続されます。

制度開始について

3月20日㈭に告示、4月6日㈰に開票される秋田県知事選挙より、この制度をスタートします。

申込期間

秋田県知事選挙については4月1日㈫まで(代理による申し込みも可能です)

制度利⽤対象者について

※下記の全てを満たす選挙人が要件です。
▶現に市内に居住している方
▶選挙期日に市内の投票所において投票できる方
▶自宅などから投票所への移動が困難で、補助の移動手段(家族などの送迎)がない方
▶タクシーまで自力で移動できる、または移動を介助する方が同伴できる方
▶郵便など投票証明書の交付を受けていない方
▶不在者投票を行うことができる施設に入院または入所していない

利用方法

(1)利⽤を希望する方は、選挙管理委員会事務局へ電話(☎43-1150)
(2)選挙管理委員会事務局で申込内容を確認のうえ、利用が適当かを決定します(登録名簿台帳の登録)。
(3)利用が適当と認められた場合、選挙管理委員会がタクシー会社との連絡調整を行います。
(4)利用者に対して、迎車時刻などの確認するためタクシー会社から連絡があります。
(5)投票⽇当⽇、⾃宅などにタクシーが到着したら、乗⾞して投票所へ⾏きます(入場券を忘れずにお持ちください)。投票所で降⾞し、投票を⾏い投票終了後、同じタクシーで帰宅してください。
(6)⾃宅到着後「タクシー利用券」に必要事項を記入しタクシーの乗務員に渡してください。

利用に当たっての注意点

(1)利⽤可能な⽇時は、投票⽇当⽇の9時〜15時までです。各タクシー会社の都合もあり時間指定のご要望には応えられない可能性もありますのでご理解、ご協⼒をお願いします(投票所への到着、投票終了が利⽤可能時間内になるようにしてください)。
(2)利⽤区間は、⾃宅(乗⾞地)とその投票区投票所との往復です。途中下⾞や乗⾞地以外への移動はできません。
(3)期⽇前投票所への利⽤はできません。

Q&A

例えば
問(1) 申し込みは選挙のたびに必要ですか?
答(1) 一度申し込み、登録された方は、以降の選挙についても移動支援の対象となります。選挙ごと選挙管理委員会事務局と制度利用の有無を調整していただくことになります。
問(2) 介助する同伴の方も⼀緒にタクシーを利⽤できますか?
答(2) 利⽤できます。介助する方が同乗することは差し支えありません。

令和7年に行われる選挙

・秋田県知事選挙【選挙期日(投開票日)は4月6⽇】
・参議院議員通常選挙【選挙期日(投開票日)は未定】
・仙北市長選挙【選挙期日(投開票日)は10月中旬頃】

問合せ

仙北市選挙管理委員会事務局(田沢湖庁舎)☎43-1150