市県民税等の申告は3月17日(月)までです
【2024年12月27日(金曜日) 】
税務課
マイナンバーをお忘れなく!
忘れずに申告しましょう
令和7年1月1日現在、仙北市にお住まいの方は、仙北市に前年中(令和6年1月1日から令和6年12月31日まで)の収入状況を申告しなければなりません。申告書用紙は1月下旬から税務課、各市民センター及び出張所の窓口に備え付けますので、3月17日(月)までに申告してください。なお、2月5日(水)から3月17日(月)まで日程表のとおり申告相談日を設けますので、下記ダウンロードよりご利用ください。
(この期間中は、各市民センター及び各出張所、税務課の窓口では受付を行わないのでご注意ください。)
必要な資料をご準備ください
申告相談は本人の自己申告を元に申告書の作成、相談に応じるものです。必要な資料等をお持ちいただけない場合には、申告書を作成できないことがあります。農業・営業・不動産収入がある方は、「収支内訳書」をあらかじめ作成してから、会場にお越しください。作成されていない場合は申告相談をお受けできません。
申告書などの用紙について
各庁舎・出張所の窓口に1月下旬から備えつけますのでご利用ください。市町村民税・県民税(国民健康保険税)申告書、医療費控除の明細書ついては下記リンク「税務課(個人市民税・県民税)ページ」からダウンロードすることもできます。申告が必要な方
給与や年金※のほかに、農業や事業を営んでいる方や、家賃・地代・小作料・受取保険金・譲渡所得(土地、家屋を売った)などの収入がある方は申告をしなければなりません。※公的年金等に係る確定申告不要制度
公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、かつ公的年金等に係る雑所得以外の所得が20万円以下である場合には、税務署への確定申告は不要ですが、市県民税の申告が必要ですのでご注意ください。
収入が全くない方も申告の必要があります
申告しないと、公営住宅入居・児童手当・保育園入園・公的年金・事業資金の融資等の申請に必要な住民税の課税・非課税証明書の交付や、国民健康保険税の軽減制度が受けられませんのでご注意ください。また、非課税年金(障害年金、遺族年金等)受給者についても申告が必要です。
次のいずれかに該当する方は原則市県民税の申告は必要ありません
- 税務署へ確定申告書を提出する方
- 1か所からの給与収入のみの方で、その他に収入が無く、勤務先で年末調整を済ませた方
※(ただし、年末調整(社会保険料等控除、配偶者・配偶者特別控除、扶養控除、生命保険・地震保険料控除、2年目以降の住宅借入金等特別控除)で調整手続きが完了した控除以外の控除又は、控除の修正・追加等の適用を受けようとする方は申告してください) - 公的年金収入のみの方で、令和6年中の収入が148万円以下の方
- 公的年金収入のみの方で、令和6年中の収入が400万円以下で、年金保険者へ扶養親族等申告書を提出済みであって、配偶者控除又は扶養控除以外の申告する控除が無い方
※ただし、各種控除の適用などを受けようとする方は申告してください。
農業や事業を営んでいる方へ
農業や事業を営んでいる方で青色申告をされている方については、申告相談での申告書の作成ができませんので、直接税務署に申告してください。申告相談に持参するもの
1.申告する方全員のマイナンバーがわかるもの・マイナンバーカード、通知カード、マイナンバー付き住民票のいずれか
2.申告する方全員の本人確認・身元確認ができるもの
・マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、障害者手帳など
3.収入額等を証明するもの
・給与所得者や年金受給者は、源泉徴収票などの収入が明らかとなるもの
・農業所得を含む事業所得者は、収支計算書、領収書や帳簿類
・その他の所得がある方は、収入額を証明するもの及び必要経費がわかるもの
4.各種控除の適用を受ける際の証明となるもの
(例)
・健康保険料・税、国民年金保険料、介護保険料の領収書など
・生命保険料、地震保険料等の控除証明書
・障害者手帳等、学生証等の証明書
・福祉事務所で発行する認定書(寝たきり等による介護を要する方)
・医師等が発行する証明書(おむつ等を使う必要がある方)
・寄付金の受領証など
医療費控除を受ける場合
・医療費控除を受ける場合には、「医療費控除の明細書」の提出が必ず必要となっています。「医療費領収書1枚」ごとではなく「医療を受けた方」、「病院(薬局)」ごとにそれぞれ1年間分まとめて、医療費控除の明細書に記入して会場へお持ちくだい。・広報せんぼく1月号に1部折込んでおりますのでご活用ください。記入欄に不足が生じる場合はコピーしてご利用ください。
・従来の医療費領収書の提示で控除を受けることはできませんのでご注意ください。
・加入している保険者から交付となった医療費通知書を確認して記載となっていない医療費がある場合は領収書を確認の上、医療費控除の明細書へ記入してください。
5.e‐Tax「利用者識別番号」がわかるもの(取得されている方のみ)
6.税務署から送付された「確定申告書用紙」又は「確定申告のお知らせ」はがき
所得税の還付を受ける場合
- 「源泉徴収票」原本の提示による確認及び「各種領収書等」の添付が義務付けられています(e-Taxの場合は添付不要ですが、確認のため原本の提示はしていただきます。)。ない場合は還付が受けられませんので必ず事業所等から交付を受けてから申告相談にお越しください。
- 所得税の還付金は口座振込になりますので、還付先として指定する金融機関の口座がわかるものを用意してください。
e-Tax(電子申告)をぜひご利用ください!
国税庁と仙北市では、申告相談の手続きを効率的に行えるよう「e-Tax(電子申告)」の利用を推進しています。申告する方の利便性向上、さらには新型コロナウイルス感染症予防対策の観点からも、ぜひご利用ください。
詳しくは下記リンク「国税庁ホームページ」をご確認ください。
01 簡単に作成!
自宅でパソコン・スマートフォンを利用し、国税庁ホームページ「確定申告書作成コーナー」で、確定申告書や決算書・収支内訳書を作成できます。
- マイナンバーカード方式・・・マイナンバーカードのほかに、マイナンバーカード読取対応のスマートフォンまたはICカードリーダライタを利用する方法
- ID・パスワード方式・・・税務署で発行されたID・パスワード方式の届出完了通知を利用する方法
申告内容を電子で送信するため、記名押印や添付書類の税務署への提出省略(提出が必要な場合もあります)、作業時間短縮、所得税還付金の早期還付など、一連の手続きを格段に早く終えることができます。
申告相談受付人数の制限を行います
- 新型コロナウイルス・季節性インフルエンザの感染予防対策、及び会場内の混雑緩和のため、1日あたりの申告相談受付人数に制限を設けます。
なお、制限人数に達した場合は、後日再来場をお願いします。※発熱症状がある方や体調不良の方は入場をお断りします。 - 混雑の状況によっては受付から相談をお受けできるまで時間がかかる場合があります。順番が来たときには携帯電話にご連絡させていただくため、受付の際に携帯電話番号をお聞きしますので事前に自身の携帯電話番号を控えておいていただくようお願いします。
お問い合わせ
税務課 市民税係 電話:0187-43-1117ダウンロード・リンク