建物滅失(取壊し)届出書の提出について
【2024年11月8日(金曜日) 】
税務課
家屋の全部又は一部を取り壊した場合、届出が必要です。
毎年1月1日現在で存在する家屋に対して、固定資産税が課税されます。年の途中で取り壊した家屋については翌年度から課税されませんが、届出がないと取り壊しの確認ができず、翌年度以降も課税されることがあります。
登記済み家屋を取り壊した場合
法務局へ滅失登記申請又は建物表題変更登記申請が必要です。登記が年内に完了しない場合は、税務課へ「建物滅失(取壊し)届出書」の提出が必要です。未登記家屋を取り壊した場合
床面積の大小にかかわらず、必ず税務課へ「建物滅失(取壊し)届出書」の提出が必要です。※登記済み家屋、未登記家屋いずれの場合も、取り壊した年の翌年以降に建物滅失(取壊し)届出書を提出する場合は、建物取壊し業者が発行する建物滅失証明書を添付して提出してください。また、家屋の建て替え予定の有無についても記載をお願いします。
※「建物滅失(取壊し)届出書」は各市民センター又は各出張所にあります。下記リンク「申請書ダウンロード」からダウンロードも可能です。
御不明な点がありましたら、税務課固定資産税係まで御連絡ください。
お問い合わせ
仙北市税務課固定資産税係 TEL:0187-43-1109リンク