仙北市定額減税調整給付金について
【2024年10月1日(火曜日) 】
税務課
給付金の概要
物価高騰に伴う国民負担を緩和するため、令和6年度の税制改正において、定額減税の実施が決定されました。定額減税の対象者でありながら、定額減税前の金額が定額減税可能額に満たない方に対し、差額を調整給付金(定額減税補足給付)として給付します。定額減税可能額とは
所得税分=3万円×減税対象人数
住民税所得割分=1万円×減税対象人数
※減税対象人数=納税義務者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満を含む)
※「控除対象配偶者」「扶養親族」について、国外居住者は除きます
支給対象者
次の(1)、(2)どちらか、または両方に該当する方(ただし、合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります)(1)令和6年度住民税の定額減税可能額が定額減税前の住民税所得割額を上回る方
(2)令和6年1月1日時点で仙北市に住民登録されていて、所得税の定額減税可能額が令和6年分推計所得税額を(※)を上回る方
※推計所得税額…市が令和6年度住民税課税のために把握している、令和5年中所得についての課税資料をもとに算出された所得税額です。あくまで推計額であるため、確定申告書や源泉徴収票の令和5年分所得税額と一致しない場合があります。
(推計所得税額が0円の方は、(2)に該当しません)
給付額
給付額は納税義務者ごとに異なり、次のとおり算出します。1.所得税控除不足額の算出方法
定額減税可能額(3万円×(本人+扶養親族数))ー令和6年分推計所得税額(減税前)=所得税分控除不足額((1))
※<0の場合は0
2.住民税所得割控除不足額の算出方法
定額減税可能額(1万円×(本人+扶養親族数))−令和6年度分住民税所得割額(減税前)=住民税所得割分控除不足額((2))
※<0の場合は0
3.調整給付金の算出方法
所得税分控除不足額((1))+住民税所得割分控除不足額((2))=調整給付金額(1万円単位に切り上げ)
受給手続きについて
対象と思われる方へ、次のとおり書類をお送りします。(1)公金受取口座を登録している方…対象と見込まれる方に、支給のお知らせをお送りします。記載されている金額と振込口座に問題がなければ受給に関する手続きは不要で、令和6年10月30日(水)に振り込みますのでご確認ください。
お知らせに記載の口座以外の口座への振込を希望される場合は、令和6年10月15日(火)正午までに仙北市定額減税調整給付金コールセンターへご連絡ください。
(2)(1)以外の方…確認書をお送りしますので、内容を確認のうえ、オンライン申請を行うか、必要事項を記入した確認書に本人確認書類のコピーと振込口座情報がわかる書類のコピーを添えて同封の返信用封筒(切手不要)で返送してください。
返送期限/10月31日(木)※必着
お問い合わせ
仙北市定額減税調整給付金コールセンター電話:0120-62-4202
令和6年12月31日までの8時30分〜20時(土日祝含む)