農地貸借(売買)の方法が変わります

【2024年6月7日(金曜日) 】
農業委員会事務局

農業経営基盤強化促進法(基盤法)の改正により、令和7年3月末で農用地利用集積計画による利用権設定はできなくなります。
令和7年4月から農地の貸借(売買)の方法は、農地中間管理機構(機構)を介した促進計画、農地法3条に基づく農業委員会許可の2つとなります。



これまで市町村が作成した農用地利用集積計画から農用地利用集積計画等促進計画に一本化されます。

※農地法に基づく農業委員会の許可を受けて相対の権利設定を行うことは可能です。
※地域計画策定済の地区では、前倒しで促進計画への切り替えが必要です。

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