相続登記の申請が義務化されます!

【2024年3月11日(月曜日) 】
総務課

令和6年4月1日から不動産の相続登記の申請が義務化され、不動産を相続(取得)したことを知った日から3年以内に、相続登記の申請をすることが義務づけられます。
施行日前の相続であっても不動産登記がされているものは義務化の対象となります。また、正当な理由なく義務に違反した場合には、10万円以下の過料が科されることがありますのでご注意ください。
不動産の所有者が亡くなった場合の登記手続は、不動産の所在地の法務局に申請して行います。
登記の手続については、法務局のホームページ等でご案内しています。

お問い合わせ

秋田地方法務局大曲支局 電話:0187-63-2100
仙北市役所 総務課 電話:0187-43-1111

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