旅館業法改正 宿泊者も従業員も環境よく

【2023年12月25日(月曜日) 】
生活環境課

生活衛生関係営業等の事業活動の継続の環境整備を図るため、

  • カスタマーハラスメントに当たる特定の要求を行った者の宿泊を拒むことができる
  • 特定感染症(※)が国内で発生している期間に限り、旅館業の営業者は、宿泊者に対し、その症状の有無等に応じて、特定感染症の感染防止に必要な協力を求めることができる
などの内容を盛り込んだ改正旅館業法が、令和5年12月13日から施行されました。

(※)特定感染症:感染症法における一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症(入院等の規定が準用されるものに限る)及び新感染症。新感染症及び指定感染症は、現時点ではありません。
また、新型コロナウイルス感染症は、令和5年5月8日をもって五類感染症に移行しているため、旅館業法における特定感染症には該当しません。

主な改正内容

  1. 宿泊拒否事由の追加
  2. 感染防止対策の充実
  3. 差別防止の更なる徹底等
  4. 事業譲渡に係る手続きの整備
詳しくは、下記リンクの厚生労働省のサイトをご覧ください。

また、営業者は宿泊拒否の事由が発生した時や、利用者に感染防止対策の協力を求めた時には、その理由等を記録しておく必要があります。記録するための様式を厚生労働省が作成しておりますので、ご活用ください。

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お問い合わせ

市民生活課 TEL:0187-43-3313

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