給与支払報告書の提出について

【2023年12月28日(木曜日) 】
税務課

給与を支払った方は、給与支払報告書の提出が必要です

令和5年中に給与・賃金など(専従者給与やパート、アルバイト代も含みます)を支払った方は、給与・賃金などを受け取った方が令和6年1月1日現在で実際に居住する住所地の市町村税務担当課に給与支払報告書を提出していただく義務があります(地方税法第317条の6第1項)

また、支払った金額が30万円以下の退職者についても、公平・適正な課税を確保する観点から提出にご協力くださるようお願いします。給与支払報告書は、給与所得者にとって市県民税の申告に代わる重要な資料となりますので、正確な記入を心がけてくださるようお願いします。

※給与支払報告書を提出しなかった者、または、虚偽の記載をした者については、罰則が設けられておりますのでご注意ください(地方税法第317条の7「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます」)
※令和6年度給与支払報告書を提出した方の中で、令和6年4月1日現在において給与の支払を受けなくなった方がいる場合は、4月15日までに給与支払報告書に係る給与所得者異動届出書を提出いただく必要があります(地方税法第317条の6第2項)

マイナンバーや法人番号を忘れずに記載してください

マイナンバーや法人番号についても所定の欄に漏れなく記入し、必ず期限までに提出してください。

給与支払報告書の作成について

令和5年中に給与・賃金などを支払った方(個人・法人を問いません)が、給与・賃金などを受け取った方について、給与支払報告書を作成し提出してください。

提出期限

令和6年1月31日(水)まで ※早期提出にご協力をお願いします。

提出先・提出物

〒014-1298
仙北市田沢湖生保内字宮ノ後30番地
総務部税務課市民税係

※給与・賃金などを受け取った方が令和6年1月1日現在で実際に居住する住所地の市町村税務担当課に提出することになっています。

☆総括表 1枚
☆個人別明細書 給与・賃金等を受け取った方1人につき1枚

※個人別明細書は、最寄りの市役所・出張所に備え付けておりますのでご利用ください。

提出方法

給与支払報告書(総括表)を先頭に、給与支払報告書(個人別明細書)を特別徴収者と普通徴収者とを仕切り紙で明確に区分してご提出ください。
なお、普通徴収者については、普通徴収とする理由の記入欄についても漏れなく記入をお願いします。

※総括表・仕切り紙などの様式は、下記リンク「税務課(個人市民税・県民税)ページ」からダウンロードできます。

eLTAXについて

eLTAXを利用した提出を推進しております。
国と地方にそれぞれ提出義務のある源泉徴収票・給与支払報告書を一括してeLTAXで一元的に送信することができます。是非ご利用ください。

※詳しくは、下記リンク「eLTAXホームページ」でご確認ください。

お問い合わせ

税務課 市民税係 電話:0187-43-1117

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