浄化槽の譲渡について

【2023年9月1日(金曜日) 】
上下水道課

令和5(2023)年9月1日より、下記の条件を満たす場合は、市で設置し維持管理している浄化槽を使用者に無償で譲渡します。

下記の条件に該当し、譲渡を希望される方は申請書及び必要な書類を添付の上、上下水道課窓口にて申請してください。

※譲渡後の維持管理等の費用の説明等ありますので、必ず上下水道課窓口で申請をおこなってください。

浄化槽譲渡条件

  • 浄化槽設置後、最初の使用開始から11年を経過した日が属する年度の翌年度以降。
  • 浄化槽譲渡後、法令に基づき適正に管理することが確認できること。
※浄化槽の譲渡決定後は故障等の異議、及び寄付採納は受け付けません。

申請書類

  • 浄化槽譲渡願(様式第11号)
  • 譲渡後の浄化槽を維持管理する業者との委託契約書(管理内容・清掃等の回数が記載されたもの)の写し
  • 誓約書(様式第11号の2)
  • 譲渡希望者が当該住宅等の土地の所有者と異なる場合は、その土地の所有者の承諾書
  • 管理者が特に必要と認める書類

お問い合わせ

仙北市役所 上下水道課 TEL:0187-43-2296

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