仙北市経営安定資金利子補給制度について
【2023年7月20日(木曜日) 】
商工課
本市では、秋田県経営安定資金(新型コロナウイルス感染症対策枠・危機関連枠・危機対策枠・危機対策特別枠)の融資を受けた方が、各金融機関へ支払う利子の一部を負担します。
区分 | ①秋田県経営安定資金 新型コロナウイルス感染症対策枠 ※令和2年3月9日から令和4年3月31日までに融資を受けた方 | ②秋田県経営安定資金 危機関連枠 ※令和2年3月23日から令和4年3月31日までに融資を受けた方 | ③秋田県経営安定資金 危機対策枠・危機対策特別枠 ※令和2年5月1日から令和3年3月31日までに保証申込受付し、令和3年5月31日までに融資を受けた方 |
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対象者 | 次のどちらかを満たす方 ⑴融資を受けた時点において、市内に代表者住所がある個人事業主または本社住所がある法人で、表1に定める金融機関で融資の申込をされた方 ⑵融資を受けた時点において、市内に代表者住所がなく市内に事業所を有する個人事業主または市内に本社住所がなく市内に事業所を有する法人で、表2に定める金融機関で融資の申込をされた方 | ||
利子補給率 | 融資利率の1%を超える部分 | ||
利子補給期間 | 融資を受けた日から10年間 ※令和4年1月1日から令和4年3月31日までに保証申込受付し融資を受けた方は、融資を受けた日から3年を経過した日以後7年間 | 融資を受けた日から10年間 | 融資を受けた日から3年を経過した日以後7年間 |
利子計算期間 | 上期:1月1日〜6月30日 下期:7月1日〜12月31日 ※令和5年1月1日以降の利子が補給対象となります。 | 上期:1月1日〜6月30日 下期:7月1日〜12月31日 | |
申請手続き | 対象者⑴に該当する方で、表1に定める金融機関のうち、表2以外の金融機関で融資の申込をされた方 →事業者の皆様による申請手続きが必要です。 個人申請用の様式に、必要事項を記載の上、下記提出先まで提出してください。 表2の金融機関で融資の申込をされた方 →金融機関が申請手続きを行いますので、事業者の皆様からの申請手続きは必要ありません。 必要事項を記載の上、融資の申込をした金融機関に委任状をご提出ください。
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提出書類 | ●個人申請用
●金融機関申請用
●共通 | ●個人申請用
●金融機関申請用
●共通 | |
提出先 | 仙北市役所農林商工部商工課 〒014-0392 仙北市角館町中菅沢81-8(角館庁舎2階) 郵送または商工課までお届けください。 |
秋田銀行 | 秋田県内にある支店 |
北都銀行 | |
羽後信用金庫 |
秋田銀行 | 田沢湖支店・角館支店 |
北都銀行 | 田沢湖支店・角館支店 |
羽後信用金庫 | 角館支店 |
お問い合わせ
仙北市役所農林商工部商工課 TEL:0187-43-3351