仙北市協働によるまちづくり提案型補助金事業のご案内
【2023年5月1日(月曜日) 】
まちづくり課
平成24年3月施行の「仙北市協働によるまちづくり基本条例」に基づき、市内の団体等が、市内で実施する「まちづくり事業」について企画・立案のうえ提案し、その提案に対して市が財政的な支援として補助を行ないます。
補助対象事業
対象となる事業は、次の各号のいずれかに該当する事業とします。- 市民等団体が地域の活性化や地域課題の解決に向け、自ら企画し実施するまちづくり事業
- 新型コロナウイルス感染拡大に対応した「新しい生活様式」に関する事業
補助対象団体
対象となる市民等団体は、次の各号のいずれかに該当する3名以上で構成された団体とします。ただし、地域運営体については対象としません。- 市民の福祉向上及び利益の推進を目的とする非営利の団体
- 活動拠点を市内に有し、市内において活動を行っている団体
- 規約、会則等があり、適正に会計処理が行われている団体
- 特定の宗教のための活動又はそれに反対する活動を目的とする団体
- 特定の政党について、支持又は反対する活動を目的とする団体
- 特定の公職の候補者又は公職にある者に対し、支持又は反対する活動を目的とする団体
- 公の秩序を乱し、若しくは不当な行為などを法に違反する暴力団又はその構成員統制下にある団体
- 過年度に、本補助金の交付を受けた団体
補助金の額
原則として、補助金対象経費総額の2/3とし、30万円を上限とします。補助対象経費
項目 | 対象となる主な経費 |
---|---|
報償費 | 講師謝金(団体等の構成員に対するものを除く) |
賃金 | 事業実施のための旅費及び交通費、事業実施に係る研修費用等 |
旅費 | 事業実施のために雇ったスタッフ等の賃金 |
需用費 | 報告書、ポスター等の印刷製本費、消耗品等 |
委託料 | 専門的知識や技術を要する業務を外部に委託した費用 |
役務費 | 通信運搬にかかる経費(郵便料等)、広告料、保険料等 |
使用料及び賃借料 | 施設使用料(会議、イベント等で使用する場合に限る。)及び物品の借上料(レンタル等) |
備品購入費 | ただし、新型コロナ感染防止に係る備品のみを対象とする。 |
その他 | 事業実施のために市長が必要と認めた費用 |
(2)次に掲げる経費については、補助対象経費としません。
- 団体の経常的な運営に係る経費
- 事業目的以外の食糧費
- 団体の事務所等の維持管理費
- 団体の構成員に対する人件費
- 事業実施団体が支払ったことが明確に確認できない経費
- 事業のために執行したことを客観的に証明することができない経費
- その他補助事業に直接関係のない経費及び社会通念上適正でないと認めた経費
補助対象事業の応募
令和5年度は予算の範囲内での事業採択を予定しています。応募は、令和5年5月1日(月) から随時受け付けます。事業計画の届出
市民等団体の代表者は、事業を計画したときは、協働によるまちづくり提案型補助金事業計画(変更)届出書(様式第1号)により、市(企画部まちづくり課)へ届け出るものとします。(郵送・持参もしくはメール)補助対象事業の審査・決定
市は届け出のあった事業について審査を行い、交付の可否を決定します。補助金の交付申請
交付が決定された市民等団体は、仙北市補助金等交付規則第3条に基づく補助金等交付申請書(様式第1号)により市へ申請します。補助金の交付決定、変更及び実績報告等
仙北市補助金等交付規則(平成17年9月20日規則第39号)に基づき、手続きを行います。提出・お問い合わせ先
企画部まちづくり課 電話:0187-43-3315 ファックス:0187-43-1300machi@city.semboku.akita.jp
ダウンロード
・協働によるまちづくり提案型補助金事業計画(変更)届出書(様式第1号)(PDF:300KB)/(Word:67KB)