固定資産税の課税について

【2022年12月1日(木曜日) 】
税務課

固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在に存在している固定資産(土地・家屋・償却資産)を課税対象とし、その年の4月から始まる年度分について課税されます。
年の途中で取り壊した家屋については、税務課や法務局で手続きをしていただくことで、翌年から取り壊した家屋は課税台帳から抹消され、固定資産税が課税されなくなります。

未登記家屋を取り壊したとき

未登記家屋を取り壊したときは、「建物滅失届出書」(PDF:379KB)を税務課または各市民センター、各出張所窓口まで提出してください。

登記済家屋を取り壊したとき

登記済家屋を取り壊したときは、法務局で「滅失登記」をしてください。
ただし、滅失登記を行わないとき、または滅失登記の手続きが家屋を取り壊した翌年以降になるときには、税務課または各市民センター、各出張所窓口まで「建物滅失届出書」(PDF:379KB)を提出してください。

届出がない場合、取り壊した家屋に誤って課税されてしまう原因にもなりますので、ご注意ください。
住宅の場合は、敷地の固定資産税が上がる可能性があります。詳しくは税務課にお問い合わせください。

お問い合わせ

仙北市 総務部 税務課
〒014-1298 仙北市田沢湖生保内字宮ノ後30番地
電話:0187-43-1117 FAX:0187-43-2365
E-mail:zeimu@city.semboku.akita.jp