簡易専用水道の設置者は登録検査機関による検査を受けてください

【2022年6月6日(月曜日) 】
生活環境課

簡易専用水道の設置者は、国の管理基準に従って点検や清掃などを実施し、さらに登録検査機関の検査(有料)を年1回以上定期的に検査を受けなければなりません。この規定に違反した者は100万円以下の罰金に処せられます。

管理基準

1.水槽の清掃を毎年1回以上定期に行うこと。
2.水槽の点検等、有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
3.給水栓における色、濁り、臭い、味等に異常があれば、必要な検査を行うこと。
4.供給水が汚染されている時は、ただちに給水を停止し、関係者に周知させる措置を講ずること。

なお、特定建築物に該当する施設において建築物衛生法に基づき適正な管理が行われている場合、水道法に定める簡易専用水道の管理基準以上の管理を実施していることになります。
そのため、管理報告書を提出することにより、簡易専用水道の検査に替えることができます。

お問い合わせ

仙北市市民生活課(角館庁舎) 電話:0187-43-3313

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