過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除のお知らせ
【2023年1月6日(金曜日) 】
企画政策課
市内産業の振興を促進するため、「仙北市過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除に関する条例」に基づき、一定の要件を満たした場合、3年間固定資産税の課税免除の適用を受けることができます。
対象業種
- 製造業
- 農林水産物等販売業
- 旅館業(下宿業を除く)
- 情報サービス業等(情報サービス業、インターネット付随サービス業、通信販売、市場調査等)
課税免除の対象
- 家屋(直接事業の用に供する部分)
- 償却資産(直接事業の用に供する機械・装置等)
- 土地(直接事業の用に供する建物を建てるために取得した土地で、取得日の翌日から起算して1年以内に建設の着手をした場合に限る)
課税免除の適用要件
- 青色申告を行う法人又は個人であること。
- 令和3年4月1日以降に取得等をした設備であること。 ※取得等とは、取得又は製作若しくは建設をいい、建物及びその附属設備にあっては改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう)のための工事による取得又は建設を含む。ただし、資本金の額等が5,000万円超である法人が行うものにあっては新設又は増設に限る。
- 直接事業の用に供する対象資産の取得価額の合計額が下記の基準額を超えていること。
※令和3年3月31日以前に取得した設備については、令和6年3月31日まで旧条例での適用となります。
対象業種 | 資本金規模 | ||
---|---|---|---|
5,000万円以下 | 5,000万円超 1億円以下 | 1億円超 | |
製造業 旅館業 | 取得価額の合計 500万円以上の取得等(建物の改修等含む) | 取得価額の合計 1,000万円以上の新設または増設 | 取得価額の合計 2,000万円以上の新設または増設 |
農林水産物等販売業 情報サービス業等 | 取得価額の合計 5,00万円以上の新設または増設 |
課税免除期間
新たに固定資産税が課されることとなった年度以降3箇年度申請手続き
毎年1月31日までに、企画政策課へ申請書類等を提出提出書類
- 固定資産税課税免除申請書
- 償却資産申告書の写し
- 減価償却資産の償却額の計算に関する明細書(法人税法施行規則別表、特別償却の付表(2)) ※特別償却をしていない場合は、その理由書
- 定款等の写し
- 旅館業の用に供する適用設備を設置した者にあっては、当該適用設備に係る旅館業営業許可証の写し
- 土地売買契約書の写し(既存施設と同時購入または土地の購入から1年以内に建物の新増設に着手した場合のみ)
- 建物の建築契約書(新・増設)、または売買契約書の写し
- 設備の所在する家屋全体の平面図(適用設備を明示したもの)および家屋の敷地である当該土地の平面図
- 登記簿謄本(全部事項証明)の写し ※法人・土地・家屋
- 事業計画書・年次別事業計画書(※記載事項について不明な場合はお問い合わせください)
- 事業所のパンフレットなど
ダウンロード
- 固定資産税課税免除申請書(様式第1号)(PDF:94KB)
- 産業振興機械等の取得等に係る確認申請書(Excel:15KB)
※固定資産税の課税免除の申請と共に産業新興機械等の取得に係る確認申請書を提出される場合は、添付書類は必要ありません。
提出先・問い合わせ先
企画政策課(田沢湖庁舎2階) 電話:0187-43-1112