新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免について

【2021年7月2日(金曜日) 】
税務課

新型コロナウイルス感染症の影響により一定程度収入が減少した世帯は、申請により国民健康保険税が減免となる場合があります。

対象となる世帯

次の1または2のいずれかに該当する世帯
  1. 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡しまたは重篤な傷病を負った世帯

  2. 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の (1)から(3)までの全てに該当する世帯

  3. (1)世帯の主たる生計維持者の事業収入などのいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入などの額の10分の3以上であること。
    (2)世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得が1,000万円以下であること。
    (3)減少することが見込まれる事業収入などに係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
    ※(1)、(2)の基準を満たしても、30%以上減少見込みである事業収入における前年中の所得額が0円又はマイナスである場合は、B≦0となるため、本減免の対象外となります。

減免基準について

1に該当する場合:全額免除
2に該当する場合:減免対象税額(A×B/C)に減免割合(D)をかけた額

A:当該世帯の被保険者全員について算定した国民健康保険税額
B:減少することが見込まれる事業収入などに係る前年の所得額
C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者および当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額

世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得額減免または免除の割合(D)
300万円以下10分10
400万円以下10分8
550万円以下10分6
750万円以下10分4
1,000万円以下10分2

申請方法などについて

申請は国民健康保険税納税通知書が届いてからとなります。

申請書に必要なもの

・国民健康保険税減免申請書(新型コロナウイルス感染症の影響用)
・令和3年分収入見込申告書
・本人確認できる書類

申請の内訳によって必要なもの

  • 死亡、又は重篤な傷病を負った世帯 医師の診断書
  • 診断書を作成する費用は自己負担になります。
  • 給与収入減少の世帯の方
  • 令和3年1月から申請月の前月までの給与明細・離職票等の写し
  • 事業収入等減少の世帯の方
  • 令和3年1月から申請月の前月までの帳簿等の写し(月ごとの収入のわかるもの)
    令和2年中に持続化給付金等の助成金を受給された方は、その金額の分かるもの
  • 令和3年1月以降に仙北市に転入された方
  • 世帯主及び被保険者の令和2年分収入がわかる書類(確定申告書の写し等)
添付書類(診断書・給与明細書・帳簿等)はお返しできません。

添付

国民健康保険税減免申請書(新型コロナウイルス感染症の影響用)(Word:49KB)
国民健康保険税減免申請書(新型コロナウイルス感染症の影響用)(記入例)(PDF:418KB)
令和3年分収入見込申告書(Word:59KB)
令和3年分収入見込申告書(記入例)(PDF:801KB)

申請期限

申請期限は、納期限の7日前までとなります。
普通徴収随期1のみが対象です。
3月の申請期限は3月24日(木)です。
※郵送による申請も受け付けています。

【申請書類の宛先】
〒014-1298 秋田県仙北市田沢湖生保内字宮ノ後30
仙北市役所 税務課市民税係

注意事項

  • 現行の非自発的失業者の国民健康保険税の軽減制度の対象となる者については、まず前年の給与所得を100分の30とみなすことにより当該軽減を行うこととし、この規定による給与収入の減少による減免は行わない。

  • 非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため、国民健康保険税の減免の該当となる場合には次のアおよびイにより合計所得金額を算定する。

  • ア Cの合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の税軽減制度を適用した後の所得を用いる。
    イ 合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の税軽制度による軽減前の所得を用いる。

  • 持続化給付金等の助成金は「前年の収入」には含みませんが、「前年の所得」には含めて判定します。

申請時の注意点

 申請後、減免の承認・不承認通知が届くまでに1か月から2か月程度かかる場合がありますので、ご了承ください。
 変更後の納税通知書が届く前に納期限が到来する納期の分は、納期限までに納付してください。(納付できない場合は、その旨ご相談ください。)
 減免が決定され、差額が生じた場合は還付します。
 口座振替による納付をご利用の方は、第1期については減免の承認・不承認にかかわらず引き落としになります。
 第2期以降の分についても、申請日によって引き落としになる場合がありますが、減免が決定し差額が発生した場合は還付します。 

お問い合わせ

仙北市税務課 電話:0187-43-1117