障害基礎年金等を受給しているひとり親の方へ

【2021年4月19日(月曜日) 】
子育て推進課

 令和3年3月分(5月支払)から、手当額の算出方法と支給制限に関する所得の算定方法が変更されます。これにより、障害年金を受給していても、児童扶養手当が受け取れる場合があります(すでに児童扶養手当の対象となっている方は手続き不要です)。
 児童扶養手当の要件に該当している方のうち、これまで障害年金等の受給を理由に申請をしていなかった方でも、6月末までに児童扶養手当の申請をすると、3月分まで遡って受給することができます(7月以降の申請は翌月分から)。
 なお、今回の改正は障害基礎年金等の受給者が対象で、その他の公的年金等では変更がありません。

お問い合わせ

子育て推進課(角館庁舎1階) 電話:0187-43−2280

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