【市内観光事業者の方へ】厚生労働省による新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた雇用調整助成金の特例について

【2020年3月5日(木曜日) 】
観光課

2月14日より実施されている厚生労働省の「雇用調整助成金の特例措置」の対象範囲が3月3日より拡大しました。

経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成する雇用調整助成金の特例が、厚生労働省のHPに掲載されました。

対象

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主。

「影響を受ける」事業主の例

以下のような経営環境の悪化については経済上の理由に当たり、それによって事業活動が縮小して休業等を行った場合は助成対象となります。
・取引先が新型肺炎の影響を受けて事業活動を縮小した結果、受注量が減ったために事業活動が縮小してしまった場合。
・国や自治体等からの市民活動の自粛要請の影響により、外出等が自粛され客数が減ったために事業活動が縮小してしまった場合。
・風評被害により観光客の予約のキャンセルが相次ぎ、これに伴い客数が減ったために事業活動が縮小してしまった場合。

特例措置の内容

休業等の初日が、令和2年1月24日から令和2年7月23日までの場合に適用。
・休業等計画届の事後提出を可能とします。
・生産指標の確認対象期間を3か月から1か月に短縮します。
・最近3か月の雇用指標が対前年比で増加していても助成対象とします。
・事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象とします。


助成内容や受給手続きなど詳しい内容下記リンクの「厚生労働省のホームページ」をご覧ください。

相談窓口

・雇用調整助成金の相談窓口
秋田労働局職業安定部職業安定課
〒010-0951 秋田市山王3-1-7 東カンビル5階
電話:018-883-0007/FAX:018-865-6179

・新型コロナ感染症の影響による特別労働相談窓口
秋田労働局雇用環境・均等室
〒秋田市山王7丁目1番3号 秋田合同庁舎4階
電話:018-862-6684/FAX:018-862-4300

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