訪問して買い取りを行う業者との契約は慎重に!

【2017年11月14日(火曜日) 】
消費生活センター

訪問して買い取りを行う業者との契約は慎重に!

自宅で物品を買い取ってもらう訪問購入では、購入業者は突然訪問して勧誘することはできません。このような行為を行う購入業者を家に入れないようにしましょう。

購入業者は、前もって電話等で連絡した場合でも、消費者が事前に承諾した買い取り対象以外の物品について売却を求めることはできません。

「貴金属はないか」などと当初とは違う物品の売却を突然求められたときは、きっぱりと断りましょう。

訪問購入はクーリング・オフが出来ます(法律で定められた書面を受け取った日を含めて8日間)。この期間内は購入業者に物品を引き渡さないこともできるので、物品を渡さないことがトラブルを防ぐ一つの方法となります。


消費生活に関する相談窓口

仙北市消費生活センター 電話:0187-43-3308
秋田県生活センター 電話:018-835-0999

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