「空き家に付属する農地」の取得等に係る下限面積要件緩和について

【2017年8月7日(月曜日) 】
農業委員会事務局

下限面積について

 農地の売買や贈与・貸し借りをする場合には、農地法第3条の規定に基づく農業委員会の許可が必要です。
 許可基準のひとつに受け手(買い手、受贈者、借人)の許可後の耕作面積(経営面積)が「原則として北海道2ヘクタール、都府県50アール以上になること」という規定があります。これは経営面積が小さいと生産性が低く、農業経営が効率的かつ安定的に継続して行われないことが想定されることから、許可後に農地の経営面積が一定以上にならないと許可できないとするものです。
 平成21年12月施行の改正農地法により、この下限面積(50アール)が地域の平均的な経営規模や新規就農を促進するため、地域の実情に合わない場合には農業委員会の判断で別段の面積を定めることができるようになりました。(農地法第3条第2項第5号)そして農林水産省通達(「農業委員会の適正な事務実施について」20経営第5791号平成21年1月23日付け農林水産省経営局長通知」)により、農業委員会は毎年この下限面積について検討することになっております。
 平成28年5月11日開催の平成28年度第6回仙北市農業委員会総会において、農地法第3条第2項第5号の規定する別段面積について、仙北市内全域の別段の面積を10アールに設定することとし、平成28年5月11日に告示しました。


「空き家に付属した農地」の取得等に係る下限面積要件の緩和について

 仙北市農業委員会は平成29年8月4日開催の平成29年度第9回仙北市農業委員会総会において、農地法第3条第2項第5号の規定する別段の面積について検討した結果、次のように別段の面積を設定し、平成29年8月7日に告示しました。


別段の面積を設定する理由

 仙北市内において、近年仙北市空き家情報登録制度へ登録する際に、登録者が住宅と近接する農地を含んだ申請がなされるという事例が多数見受けられ、また利用希望者の中にも農地の付属する住宅を希望することも多くなってきているが、農地の権利取得において農地法第3条による制限がなされている。このことから平成29年8月4日開催第9回仙北市農業委員会総会において、「空き家に付属する農地」の取得等に係る下限面積要件緩和について、今後本市への定住促進と地域の活性化、遊休農地の有効利用及び解消などに寄与するとの結論を得て、総会において承認され、平成29年8月7日に告示しました。


別段の面積の適用期日

 平成29年8月7日から適用します。(平成29年8月7日以降に開催される仙北市農業委員会総会で適用となります。)


別段の面積の運用

 今後、仙北市内において、「仙北市空き家情報登録制度」に登録された農地については、「空き家に付属した農地」とし、農業委員会が1筆ごとに指定した農地の下限面積について「空き家に付属した農地」に限定した設定面積として1アールとします。
 なお、空き家に付属した農地指定申出書などの手続きにつきましては、下記フローチャートを参考にしてください。


お問い合わせ

仙北市農業委員会事務局
〒014-0392 秋田県仙北市角館町中菅沢81番地8
電話:0187-43-2209 FAX:0187-54-4777

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