公共工事に係る前払金等の改正について

【2016年3月29日(火曜日) 】
契約検査室

中間前払金制度について、概要および支払認定調書の一部を改正しました。


改正内容

(1)中間前払金の対象となる工事について、
【改正前】予定工程通り進捗していること。
【改正後】工期の2分の1を経過するまでに実施すべきとされている当該工事に係る作業が行われていること。


適用時期

平成28年4月1日以後に入札の公告等を行う工事に適用します。

中間前払金の詳細については下記概要をご覧ください。


お問い合わせ

仙北市総務部契約検査室 〒014-1298 秋田県仙北市田沢湖生保内字宮ノ後30番地
電話:0187-43-1119 FAX:0187-43-1300


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