仙北市不妊治療費助成事業のご案内

【2023年4月1日(土曜日) 】
保健課

仙北市では特定不妊治療、一般不妊治療、不育症治療に要する費用の一部を助成する事業を行っています。


特定不妊治療

≪助成対象者≫
次の要件全てに該当する方です。

  • 特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないかまたは極めて少ないと医師に診断された夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある方を含む。)
  • 申請日において仙北市に住所を有する方。ただし、単身赴任等により、夫婦で異なる場所に住所を有している場合は、いずれか一方が市内に住所を有している方。
  • 秋田県特定不妊治療費助成事業の助成決定を受けている方。
  • 他市区町村での同一の治療に対し、助成を受けていない方。


≪助成対象となる治療、医療機関≫

  • 助成対象となる治療法および医療機関等は秋田県特定不妊治療費助成事業実施要領(以下「県要領」)に準じます。


≪助成の額、回数≫

  • 治療に直接要した費用から県要領による助成額を控除した額です。ただし、1回の助成額が15万円を超える場合は、15万円となります。
  • 助成期間、回数は県要領に準じます。


≪申請に必要な書類≫
下記よりダウンロード可能です。

・仙北市特定不妊治療費助成金交付申請書兼請求書(PDF:81KB)

・秋田県特定不妊治療費助成事業受診等証明書の写し

・秋田県特定不妊治療費助成事業承認決定通知書の写し

・夫および妻の住民票(事実婚夫婦の場合は続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」の記載があるもの。)
※なお、住民票の交付手数料は、申請書兼請求書を窓口に提示することで免除されます。

・薬局の調剤明細書および領収書(必要に応じて)


一般不妊治療

≪助成対象者≫
次の要件全てに該当する方です。

  • 医師より一般不妊治療が必要であると診断された夫婦。(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある方を含む。)
  • 申請日において仙北市に住所を有する方。ただし、単身赴任等により、夫婦で異なる場所に住所を有している場合は、いずれか一方が市内に住所を有している方。
  • 他市区町村での同一の治療に対し、助成を受けていない方。


≪助成対象となる治療≫

  • 医師が必要と認めた不妊検査、タイミング法、薬物療法、人工授精などの一般不妊治療(特定不妊治療を除く不妊治療)に要する医療費です。(入院時の差額ベッド代、食事代および文書料等の治療費以外の経費を除く)


≪助成の額≫

  • 一般不妊治療に直接要した経費の2分の1の額です。ただし、助成額が15万円を超える場合は、年度15万円を限度とします。


≪申請に必要な書類≫
下記よりダウンロード可能です。

・仙北市一般不妊治療費助成金交付申請書兼請求書(PDF:83KB)

・一般不妊治療・検査受診等証明書(PDF:104KB)

・夫婦の戸籍謄本

・夫および妻の住民票(事実婚夫婦の場合は続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」の記載があるもの。)
※なお、戸籍謄本、住民票の交付手数料は、申請書兼請求書を窓口に提示することで免除されます。

・薬局の調剤明細書および領収書(必要に応じて)

不育症治療

≪助成対象者≫
次の要件全てに該当する方です。

  • 医師より不育症治療が必要であると診断された夫婦。(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある方を含む。)
  • 申請日において仙北市に住所を有する方。ただし、単身赴任等により、夫婦で異なる場所に住所を有している場合は、いずれか一方が市内に住所を有している方。
  • 他市区町村での同一の治療に対し、助成を受けていない方。


≪助成対象となる治療≫

  • 医師が必要と認めた不育症の検査および治療にかかる医療費です。(入院時の差額ベッド代、食事代および文書料等の治療費以外の経費を除く)


≪助成の額≫

  • 不育症治療に直接要した経費の2分の1の額です。ただし、助成額が15万円を超える場合は、年度15万円を限度とします。


≪申請に必要な書類≫
下記よりダウンロード可能です。

・仙北市不育症治療費助成金交付申請書兼請求書(PDF:82KB)

・不育症治療・検査受診等証明書(PDF:75KB)

・夫婦の戸籍謄本

・夫および妻の住民票(事実婚夫婦の場合は続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」の記載があるもの。)
※なお、戸籍謄本、住民票の交付手数料は、申請書兼請求書を窓口に提示することで免除されます。

・薬局の調剤明細書及び領収書(必要に応じて)


お問い合わせ

仙北市健康管理センター内 保健課 電話:0187-43-2252/FAX:0187-54-1117