特別な監査

直接請求に基づく監査(地方自治法第75条)

選挙権を有するものが、その総数の50分の1以上の連署をもって、その代表者から市の事務の執行に関し、監査の請求をすることができます。

監査委員は、請求があったときは、直ちに請求の要旨を公表し、監査を行ったときは監査の結果に関する報告を決定し、これを請求者の代表者に送付し、かつ、公表するとともに、議会、市長および関係のある執行機関に提出しなければならないこととされています。

議会からの請求に基づく監査(地方自治法第98条第2項)

議会は、監査委員に対し、市の事務の執行について監査を求め、その結果に関する報告を請求することができます。

市長からの要求に基づく監査(地方自治法第199条第6項)

監査委員は、市長から市の事務執行に関し監査の請求があったときは、その要求に係る事項について監査することとされています。

指定金融機関等の監査(地方自治法第235条の2第2項)

監査委員は、必要があると認めるとき、または市長からの要求があるときは、指定された金融機関が取り扱う市の公金の収納または支払の事務について監査することができるとされています。

住民監査請求に基づく監査(地方自治法第242条第1項)

地方自治法第242条の規定により、住民が、市の執行機関またはその職員について財務会計上の違法・不当な行為または怠る事実があるとして、監査を求められた場合、監査することとされています。

職員の賠償責任に関する監査(地方自治法第243条の2第3項)

出納職員等が故意または重大な過失により、保管する現金等を亡失し、または損傷したとき、あるいは、支出負担行為、支出または支払い、工事等の監督または検査等の権限を有する職員等が故意または重大な過失により法令の規定に違反して当該行為を行ったり、怠ったことにより仙北市に損害を与えたと認められるときは、市長は監査委員に対して、その事実があるかどうかを監査し、賠償責任の有無および賠償額を決定することを求めることとされています。

随時監査(地方自治法第199条第1項および第5項)

監査委員は、必要があると認めるときはいつでも仙北市の財務に関する事務の執行および経営に係る事業の管理について監査をすることができるとされています。

監査に関するお問い合わせ

仙北市監査委員事務局

  • 〒014-1298 秋田県仙北市田沢湖生保内字宮ノ後30
  • 電話:0187-43-1154