個人情報保護

個人情報保護制度の目的

個人情報の閲覧請求等の権利を保障し、市の保有する個人情報の適正な取扱いについて必要な事項を定め、市民の基本的人権を擁護するための制度です。

個人情報を取扱う機関

個人情報の保護及び適正な取扱いに関し必要な措置を講じる機関を実施機関といい、市長(水道事業等の管理者の権限を行う市長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、医療局、議会です。

個人情報とは

当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若 しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作そ の他の方法を用いて表された一切の事項。)により特定の個人を識別 することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより 特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)及び個人識別符号。

個人情報を請求できる人

実施機関に個人情報の閲覧及び写しの交付を請求することができるのは、

  1. 市内に住所を有する人
  2. 市内に住所を有しないが市に個人情報が保管等されている人

個人情報の閲覧等の請求

個人情報の請求は、所定の用紙(個人情報閲覧等・訂正・削除・目的外利用等の中止申請書)に氏名、住所、連絡先(電話番号)、請求区分、個人情報の内容等を記載して、仙北市役所総務課へ提出してください。

閲覧等の決定

実施機関で「個人情報閲覧等・訂正・削除・目的外利用等の中止申請書」を受けた日から15日以内に諾否を決定し、「個人情報各種請求諾否通知書」を請求者に送付します。ただし、やむを得ない事情がある場合は、さらに45日間延長される場合もあります。

閲覧等ができない場合

原則的に自己に係る個人情報の閲覧及び写しの交付を請求することができますが、次の場合は閲覧等することができません。

  1. 法令等の規定がある場合
  2. 閲覧することにより、個人の正当な利益を侵害するおそれがある場合
  3. 閲覧することにより、事務事業の更正かつ円滑な執行が著しく妨げられるおそれがある場合
  4. 閲覧することにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の事業活動に著しく不利益を与える場合
  5. 閲覧することにより、公正かつ円滑な意思形成、執行に著しい支障をきたすおそれがある場合
  6. 閲覧することにより、国等との協力関係や信頼関係を著しく損なうおそれがある場合
  7. 閲覧することにより、公共の安全と秩序の維持に支障をきたすおそれがある場合
※閲覧等をすることができない部分について、閲覧等の趣旨を損なわない程度に分離、区分できる場合は、当該部分を除いて閲覧等(一部承諾)をします。

閲覧等の方法

「個人情報各種請求諾否通知書」に記載されている日時、場所で「閲覧」、「写しの交付」を受けることができます。閲覧等1件につき200円の手数料がかかります。また、写しの交付の場合、コピー代等の実費を負担していただきます。

不服申し立て

請求者は、実施機関の閲覧等の諾否の決定に対して「行政不服審査法」に基づき、不服申し立てをすることができます。この場合、仙北市個人情報保護審査会に諮問します。審査会で審議、検討し、諮問に対する答申を尊重して裁決をし、その結果を不服申し立て人に通知します。

個人情報の閲覧等件数

個人情報の閲覧等件数
年度 承諾 一部承諾 拒否
H28年度 7件 1件 0件
H29年度 7件 2件 0件
H30年度 3件 0件 0件
R元年度 0件 0件 0件
R2年度 17件 2件 0件

様式ダウンロード

様式第7号(第6条関係)個人情報 (閲覧等・訂正・削除・目的外利用等の中止) 申請書(リッチテキスト形式:56.3KB)