個人情報保護
個人情報保護制度について
市が保有する保有個人情報の開示請求等の権利を保障し、市政の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護する制度です。
個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)が改正され、令和5年4月1日から、全ての地方公共団体にも法律が直接適用されることになりました。
市では、法令等に基づき、引き続き個人情報の適切な取扱いに努めます。
個人情報を取り扱う機関
市長(水道事業等の管理者の権限を行う市長を含む)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、生保内財産区、田沢財産区、雲沢財産区です。
個人情報とは
生存する個人に関する情報で、氏名、住所、生年月日などにより特定の個人を識別することができるもの(他の情報との照合により特定の個人を識別することができるものを含む)や旅券番号、個人番号などの個人識別符号が含まれるものをいいます。
請求できる権利
・「開示請求」:市が保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を求めることができます。
・「訂正請求」:開示請求等により開示を受けた保有個人情報の内容が事実でないと思慮するときに、その内容について訂正を求めることができます。
・「利用停止の請求」:開示請求等により開示を受けた保有個人情報について、利用目的の範囲を越えて保有又は利用されていると思慮するときに、利用・提供の停止又は削除を請求することができます。
開示請求の方法
「保有個人情報開示請求書」に必要事項を記入し、仙北市役所総務部総務課へ提出してください。郵送による請求の場合は、本人確認書類の写し及び住民票の写し(原本)を同封してください。
※口答、電話、電子メール及びファックスによる請求はできません。
開示・不開示の決定
開示できるかどうかについては、原則として請求を受けた日から起算して14日以内に決定し、決定通知書により通知します。ただし、やむを得ない理由がある場合は決定期間を延長することがあります。
開示できない情報
原則的に自己にかかる個人情報については開示することができますが、次のいずれかに該当する情報は、開示することができません。
・本人の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
・開示請求者以外の個人に関する情報
開示請求者以外の個人に関する情報もしくは個人識別番号が含まれるもの又は開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがある情報
・法人等に関する情報
(1)当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位、その他正当な利益を害するおそれがある
情報
(2)行政機関等の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供された情報
・国の安全等に関する情報
国の安全等が害されるおそれ、他国もしくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国もしくは国際機関との国際機関との交渉上不利益を被るおそれがある情報
・公共の安全等に関する情報
犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
・審議、検討等に関する情報
国や市等の機関における審議、検討又は協議に関する情報で、率直な意見の交換もしくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれや特定の者に不当に利益もしくは不利益を及ぼすおそれがあるもの。
・事務又は事業に関する情報
事務又は事業に関する情報であって、事務又は事業の性質上、適正な実行に支障を及ぼすおそれがある情報
開示の方法
開示(閲覧又は写しの交付)は、「保有個人情報開示決定通知書」に記載されている日時、場所、方法のうちから申出のあった内容で行います。
閲覧等は、行政文書1件あたり200円の手数料がかかります。また、写しの交付の場合、コピー代等の実費(郵送にかかる費用を含む)を負担していただきます。
不服申し立て
請求者は、実施機関の閲覧等の諾否の決定に対して「行政不服審査法」に基づき、不服申し立てをすることができます。この場合、仙北市個人情報保護審査会に諮問します。審査会で審議、検討し、諮問に対する答申を尊重して裁決をし、その結果を不服申し立て人に通知します。
個人情報の閲覧等件数
年度 | 承諾 | 一部承諾 | 拒否 |
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H28年度 | 7件 | 1件 | 0件 |
H29年度 | 7件 | 2件 | 0件 |
H30年度 | 3件 | 0件 | 0件 |
R元年度 | 0件 | 0件 | 0件 |
R2年度 | 10件 | 0件 | 0件 |
R3年度 | 17件 | 2件 | 0件 |
R4年度 | 13件 | 0件 | 0件 |
R5年度 | 15件 | 0件 | 0件 |