仙北市就業者等移住支援金
東京圏から仙北市へ移住され、県の就職マッチングサイトに掲載された求人により就業された方または対象事業を起業された方へ、移住支援金を支給します。
移住支援金の額
- 単身での移住の場合…60万円/世帯
- 家族での移住の場合…100万円/世帯
補助対象者
移住前
本市に移住する直前の10年間のうち、通算5年以上(転入直前については連続1年以上)、次の要件に当てはまる方。(アとイの合算も可)
(ア)東京23区に在住していた方。(イ)東京圏※1に在住し、東京23区内へ通勤※2していた方。
※1 埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県(条件不利地域を除く)
※2 雇用されていた方は、雇用保険の被保険者であったことを確認。個人事業主の方は、開業届出済証明書や個人事業等の納税証明書により確認。
・条件不利地域の確認はこちらから
移住後
平成31年4月1日以降に本市に移住し、5年以上継続して本市に居住する意思を持つ方で、次のいずれかの要件に当てはまる方。
(ア)県のマッチングサイトに、「移住支援金の対象」として掲載された求人へ申し込み、正規雇用※された方。
※3親等以内の親族が経営する法人への就職は、対象外です。
(イ)県が実施する起業支援事業(地域課題解決枠)に係る起業支援金の交付決定を1年以内に受けている方。
- 対象求人の確認は画像をクリックしてください。
- 秋田県起業支援事業費補助金(地域課題解決枠)について
申請時期
転入後3か月以上1年以内(就業の場合は、就業から3か月経過していること)
移住支援金の返還規定について
次の要件のいずれかに該当する場合、移住支援金の全額または半額を返還していただくことになりますのでご注意ください。
(1)全額返還
・申請内容等に虚偽が認められた場合
・移住支援金の申請日から3年未満に本市から転出した場合
・移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
・起業支援金の交付決定を取り消された場合
(2)半額返還
・移住支援金の申請日から3年以上5年以内に本市から転出した場合
県による移住支援金の上乗せについて
本市の移住支援金の交付を受けた方のうち、県が独自に定める業種の有資格者には、県より単身60万円、世帯100万円が加算されます。
詳細は県の実施要領を確認のうえ、秋田県移住・定住促進課(電話:018-860-1234)へお問い合わせください。
その他
予算の上限に達した場合は、申請の受付を終了させていただく場合があります。
申請を予定されている方は、本市へ転入後、速やかにご連絡ください。
関係書類のダウンロード
- (様式第1号)交付申請書(Word:16.3KB)
- (様式第1号別紙1)誓約事項(PDF:74.7KB)
- (様式第1号別紙2)個人情報の取扱い(PDF:55.5KB)
- (様式第2号)就業証明書(Word:13.5KB)
仙北市定住応援情報に関するお問い合わせ
仙北市総務部 地方創生・総合戦略室
- 〒014-1298 秋田県仙北市田沢湖生保内字宮ノ後30
- 電話:0187-43-3315
- Eメール:sousei@city.semboku.akita.jp
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