仙北市就業者等移住支援金【令和7年度】

東京圏から仙北市へ移住され、県の就職マッチングサイトに掲載された求人などにより就業された方や、対象事業を起業された方などへ、移住支援金を支給します。

移住支援金の額

  • 単身での移住の場合…60万円/世帯
  • 家族での移住の場合…100万円/世帯
  • ※18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の方1人につき100万円を加算

補助対象者

移住前

本市に移住する直前の10年間のうち、通算5年以上(転入直前については連続1年以上)、次の要件に当てはまる方。(アとイの合算も可)

(ア)東京23区に在住していた方。
(イ)東京圏※1に在住し、東京23区内へ通勤等※2していた方。

※1 埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県(条件不利地域を除く)

※2 雇用されていた方は、雇用保険の被保険者であったことを確認。個人事業主の方は、開業届出済証明書や個人事業等の納税証明書により確認。
就職前に東京23区内の大学に通学していた方は、通学期間も合算可。

・条件不利地域の確認はこちらから

移住後

平成31年4月1日以降に本市に移住し、5年以上継続して本市に居住する意思を持つ方で、次のいずれかの要件に当てはまる方。

(ア)県のマッチングサイトに、「移住支援金の対象」として掲載された求人へ掲載日以降に申し込み、正規雇用された方。

  • 対象求人の確認は画像をクリックしてください。
  • クリックで、対象求人の確認に移動します。

(イ)東京圏の会社員が企業等からの命令ではなく、本人の意思により本市へ移住し、業務を引き続きテレワークで行う方。
(ウ)県が実施する起業支援事業(地域課題解決枠)に係る起業支援金の交付決定を1年以内に受けている方。

(エ)移住前から仙北市や地域の人々と関わりを持つ方(関係人口)に関する要件について、次の1及び2の要件を満たす方。
1 移住する直前において、次に掲げる要件のいずれかに該当すること。
    (1)仙北市ふるさとサポーター又はその家族である者
    (2)仙北市移住者の会の会員又はその家族である者
    (3)仙北市出身者で構成する首都圏ふるさと会の会員又はその家族である者
    (4)仙北市移住体験事業を利用したことがある者
2 次に掲げる要件のいずれかに該当すること。
    (1)秋田県内で農林水産業に就業した者
    (2)秋田県内で家業等へ就業した者
    (3)秋田県内の企業等(国家公務員を除く。)に就業した者であって、次に掲げる要件の全てに該当すること。
      ア 雇用契約書(官公庁にあっては辞令書又は労働条件通知書)に基づいて就業していること。
      イ 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
      ウ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
    (4)仙北市で新たに事業を営む者
    (5) 仙北市や地域運営団体等が実施する地域づくり事業に継続的に参画する者

申請時期

転入後1年以内

移住支援金の返還規定について

次の要件のいずれかに該当する場合、移住支援金の全額または半額を返還していただくことになりますのでご注意ください。

(1)全額返還

・申請内容等に虚偽が認められた場合
・移住支援金の申請日から3年未満に本市から転出した場合
・移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
・起業支援金の交付決定を取り消された場合

(2)半額返還

・移住支援金の申請日から3年以上5年以内に本市から転出した場合

その他

予算の上限に達した場合は、申請の受付を終了させていただく場合があります。
申請を予定されている方は、本市へ転入後、速やかにご連絡ください。

関係書類のダウンロード