仙北市結婚新生活支援事業補助金

結婚に伴うスタートアップに係るコストを支援することで経済的不安を軽減し、結婚の希望の実現を後押しするため、新婚世帯に対して新居の取得費用や賃借費用、引越し費用の一部を補助します。

補助対象世帯

以下の1~7の要件をすべて満たす世帯が対象となります。

  1. 令和3年1月1日から令和4年2月28日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦。
  2. 申請時に夫婦の双方または一方の住民票の住所が、市内の新居の所在地となっている。
  3. 婚姻時の年齢が、夫婦ともに39歳以下。
  4. 申請時に直近の所得証明書により確認できる夫婦の所得を合算した金額が、400万円未満。
    ※(注1)離職して申請時に無職の方については、「所得なし」として算出します。
    ※(注2)貸与型奨学金を返済中の方については、夫婦の所得から奨学金の年間返済額(所得証明書の期間と同一期間の返済額)を控除します。
  5. 他の公的制度による家賃補助等を受けていない。
  6. 夫婦の双方又は一方が、過去にこの制度に基づく補助を受けたことがない。
  7. 市税に滞納がない。

対象経費

令和3年1月1日から令和4年2月28日までの間に支払った下記の経費が補助対象となります。

(1)住居費
  • 新居を取得した場合:新築、中古住宅の購入費(建物に限る)
  • 新居を賃借した場合:賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料
(2)引越費用
  • 新居への引越し費用のうち、引越業者または運送業者へ支払った実費
 住居費についての注意点

(注1)夫婦の一方が婚姻前から賃借している住居に、他方がのちに同居した場合は、同居開始後(住民票における夫婦の住所が同一になった日以後)に支払った費用のみを対象とします。

(注2)夫婦が婚姻前から同居していた場合は、婚姻後に支払った費用のみを対象とします。

※ただし、契約書等で婚姻を前提に同居していることがわかる場合に限り、同居開始後(住民票における夫婦の住所が同一になった日以後)に支払った費用も対象とすることができます。

(注3)勤務先から住宅手当が支給されている場合は、当該住宅手当の額を差し引いた額を対象とします。

補助金額

新婚世帯が負担した補助対象経費の合計額(1世帯あたり上限30万円)

申請手続き

補助金の交付を受けようとする方は、事前相談のうえ、交付申請書(様式第1号)に下記の必要書類を添えて、企画政策課 地方創生・総合戦略係へ提出してください。
申請内容を審査し、交付決定について通知します。

  • 戸籍謄本もしくは婚姻届受理証明書(婚姻日および夫婦の生年月日が確認できるもの)
  • 夫婦の住民票
  • 夫婦の所得証明書
    ※申請日が1月1日~5月31日の場合は、前年1月1日現在の住所地で発行されたもの
    ※申請日が6月1日~12月31日の場合は、当年1月1日現在の住所地で発行されたもの
  • 夫婦の市税に滞納がないことを証明する納税証明書
    ※市税の納付状況を市長が確認することに同意した場合は省略することができる。
  • 【住居を取得した場合】 売買契約書または工事請負契約書の写し
  • 【住居を取得した場合】 取得費用を支払ったことが確認できる領収書等の写し
  • 【住居を賃借している場合】 賃貸借契約書の写し
  • 【住居を賃借している場合】 賃借費用を支払ったことが確認できる領収書等の写し
  • 【就労している場合】 住宅手当支給証明書(様式第2号)
    ※夫婦ともに就労している場合は、それぞれの分
  • 【引越費用の場合】 引越しに係る費用の領収書等の写し
  • 【離職後、就労していない場合】 離職票もしくは退職証明書の写し
  • 【貸与型奨学金を返済している場合】 返済額が確認できる書類の写し
  • 【他の公的制度による家賃補助等を受けている場合】 補助額がわかる書類の写し
  • その他、申請内容に応じて必要と認める書類

申請期限

令和4年3月31日まで

関係書類のダウンロード

※一部の資料ダウンロードにはアクロバットリーダーが必要です。 Adobe AcrobatReader ホームページ

仙北市定住応援情報に関するお問い合わせ

仙北市総務部 企画政策課 地方創生・総合戦略係

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