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消費生活

利用した覚えのない請求

覚えのない請求イメージ

身に覚えが無い「内容証明確認依頼」といったはがきが送られてきたり、最近では、携帯電話に突然、アダルトサイトや出会い系サイトの利用料の請求メールが届いたりする場合があります。

“裁判所”や“弁護士”といった単語が出てきて不安をあおるような内容であっても、利用していなければ全く支払う必要はありません。これ以上個人情報を知らせないよう、絶対に自分からは連絡しないことが重要です。

また、パソコンの無料動画サイト見ようと年齢確認ボタンの「はい」をクリックしたところ、登録したことになり支払い請求画面が消えなくなってしまった、といった相談も全国的に増えています。安易に「はい」「YES」「OK」「入場する」「ENTER」などをクリックしないように注意しましょう。



参考リンク

 

消費生活に関するお問い合わせ

仙北市市民福祉部市民生活課
電話:0187-43-3308 〒014-0592 秋田県仙北市西木町上荒井字古堀田47