軽自動車税(種別割)

軽自動車税(種別割)

4月1日現在、仙北市を主たる定置場とする、原動機付自転車、軽自動車、二輪の小型自動車及び小型特殊自動車の所有者に課税されます。

軽自動車イメージ
主たる定置場とは
  • 原動機付自転車、小型特殊自動車:所有者の住所地
  • 軽自動車、二輪の小型自動車:自動車検査証(届出済証)に記載された使用の本拠の位置

軽自動車継続検査(車検)での納税証明書の提示が原則不要になりました(二輪車を除く)

令和5年1月から軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)が運用開始され、軽自動車(軽三輪・四輪)に係る軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付情報を、軽自動車検査協会がオンラインで確認できるようになり、継続検査(車検)窓口での「継続検査用納税証明書の提示」が原則不要になりました。

軽JNKSの詳細につきましては、地方税共同機構(外部サイト)のホームページをご覧ください。

納税証明書が必要な場合

  • 二輪の小型自動車(排気量250cc超の二輪車)
  • 納付直後で、軽JNKSに納付情報が登録されていない
  • 中古車購入直後
  • 他の市区町村へ引っ越した直後
  • 対象車両に過去の軽自動車税(種別割)の未納がある

納税証明書が必要な場合は、税務課窓口や各市民センター・各出張所へ直接お越しいただくか、郵送での請求により発行が可能です。
郵送での請求についてはこちらをご覧ください。

申告手続きについて

 
種別 届出・お問い合わせ先
原動機付自転車(125cc以下)
特定小型原動機付自転車
小型特殊自動車(農耕・その他)
ミニカー
仙北市税務課、角館市民センター、西木市民センター、各出張所
手続きに必要なものについてはこちら

【問い合わせ】
仙北市税務課 0187-43-1117

下記車両については市役所での手続きはできませんので、各お問い合わせ先へご確認ください。

種別 届出・お問い合わせ先
軽自動車
三輪、四輪
軽自動車検査協会秋田事務所
 電話:050-3816-1834
 〒011-0901 秋田市寺内字三千刈463-3

大曲仙北地区自家用自動車協会
 電話:0187-62-2371
 〒014-0045 大仙市大曲若葉町1-20
軽二輪(125cc超250cc以下)
二輪の小型自動車(250cc超)
雪上車
東北運輸局秋田運輸支局登録部門
 電話:050-5540-2012
 〒010-0816 秋田市泉字登木74-3

大曲仙北地区自家用自動車協会
 電話:0187-62-2371
 〒014-0045 大仙市大曲若葉町1-20

税止めの手続きについてはこちらをご覧ください。

軽自動車税(種別割)の税率

原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪車等
車種区分 税率(年税額)
特定小型原動機付自転車
※詳細はこちらからご覧ください。
最高速度20km/h以下
定格出力0.6kW以下
長さ1.9m以下
幅0.6m以下
上記の要件をすべて満たす車両
2,000円
原動機付自転車 排気量50cc以下
または定格出力0.6kW以下
2,000円
排気量50cc超90cc以下
または定格出力0.6kW超0.8kW以下
2,000円
排気量90cc超125cc以下
または定格出力0.8kW超1.0kW以下
2,400円
ミニカー 排気量20cc超50cc以下
または定格出力0.25kW超0.6kW以下
3,700円
小型特殊自動車 農耕作業用 2,400円
その他のもの 5,900円
軽二輪 排気量125cc超250cc以下 3,600円
二輪の小型自動車 排気量250ccを超えるもの 6,000円
トレーラー 3,600円
雪上車 3,600円
三輪及び四輪以上の軽自動車
車種区分 税率(年税額)
初度検査年月(※) 初度検査(※)から13年を経過した車両(重課税率適用)
平成27年3月以前 平成27年4月以降
軽自動車 三輪 3,100円 3,900円 4,600円
四輪以上 乗用 自家用 7,200円 10,800円 12,900円
営業用 5,500円 6,900円 8,200円
貨物 自家用 4,000円 5,000円 6,000円
営業用 3,000円 3,800円 4,500円
※初度検査とは、今までに車両番号の指定を受けたことのない軽自動車を新たに使用するときに受ける検査のことです。初度検査年月は自動車検査証に記載されています。

グリーン化特例による重課について

初度検査から13年を経過した三輪及び四輪以上の軽自動車は重課税率が適用されます。
※車両燃料の種類が電気、天然ガス、メタノール、混合メタノール、ガソリン電気併用の軽自動車及び被けん引車は対象外となります。

重課税率適用開始年度一覧表
初度検査年月 重課税率適用開始年度
平成17年4月~平成18年3月 令和元年度から
平成18年4月~平成19年3月 令和2年度から
平成19年4月~平成20年3月 令和3年度から
平成20年4月~平成21年3月 令和4年度から
平成21年4月~平成22年3月 令和5年度から
平成22年4月~平成23年3月 令和6年度から
平成23年4月~平成24年3月 令和7年度から

グリーン化特例による軽課について

新規登録をした軽三輪及び軽四輪の軽自動車のうち、その燃費性能に応じて新規登録をした日の属する年度の翌年度分のみ軽自動車税(種別割)の税率が軽減される特例措置です。軽課の対象となるのは表(1)に該当する車両で、軽課適用後の税率は表(2)のとおりとなります。
※令和5年度税制改正によって、排出ガス性能及び燃費性能に優れた環境負荷の小さい車両に対する軽減税率の適用期間が3年間延長となりました。(営業用乗用車25%軽減は2年の延長)

表(1) 軽課対象車両
対象・要件等(※) 軽減割合
電気自動車、天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス基準達成車、又は平成21年排出ガス10%低減) 概ね75%軽減
ガソリン車(ハイブリッド車を含む) 排出ガス性能 燃費性能 -
平成30年排出ガス基準 50%低減達成、又は平成17年排出ガス基準 75%低減達成かつ 令和2年度燃費基準達成+令和12年度燃費基準 90%達成の乗用車
※営業用のみ
概ね50%軽減
令和2年度燃費基準達成+令和12年度燃費基準 70%達成の乗用車
※営業用のみ
概ね25%軽減
※令和6年度まで
※各燃料基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
表(2) 軽課適用後の税率
車種区分 税率(年税額)
税率を概ね75%軽減 税率を概ね50%軽減 税率を概ね25%軽減
軽自動車 三輪 1,000円 2,000円
※営業用のみ
3,000円
※営業用のみ
四輪以上 乗用 営業用 1,800円 3,500円 5,200円
自家用 2,700円
貨物 営業用 1,000円
自家用 1,300円

各種申請書のダウンロードはこちら(申請書ダウンロード:税務課(軽自動車税)