○仙北市堆肥センター条例
平成30年3月13日条例第1号
仙北市堆肥センター条例
(設置)
第1条 家畜排せつ物等の適正な処理を行うとともに、有機質資源としての有効利用を進め、畜産環境の改善と資源循環型農業の推進を図るため、仙北市堆肥センター(以下「堆肥センター」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 家畜 牛、豚等をいう。
(2) 家畜排せつ物等 堆肥の原料とすることができる家畜のふん尿、稲わら、籾殻及びおがくずであって、市内において排出されたものをいう。
(名称及び位置)
第3条 堆肥センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
仙北市堆肥センター | 仙北市西木町小山田字高野94番地9 |
(業務)
第4条 堆肥センターの業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 家畜排せつ物等の受入及び処理に関する業務
(2) 堆肥の製造及び販売に関する業務
(3) 堆肥センターの維持管理に関する業務
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が堆肥センターの管理運営上必要と認める業務
(利用時間及び休業日)
第5条 堆肥センターの利用時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 堆肥センターの休業日は、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)とする。
3 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時休業にすることができる。
(家畜排せつ物等を搬入することができる者の範囲)
第6条 堆肥センターに家畜排せつ物等を搬入することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 市内に事務所又は事業所を有する者
(3) 前各号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者
(使用の登録)
第7条 堆肥センターを使用し、家畜排せつ物等を処理しようとする者は、登録を受けなければならない。
(使用者登録の申請)
第8条 使用者登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 家畜排せつ物等を搬入しようとする者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 搬入しようとする家畜排せつ物等の種類
(3) 家畜排せつ物等の年間搬入予定量
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(使用者登録の拒否)
第9条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その者の使用者登録を拒否しなければならない。
(1) 廃棄物処分業者(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条第12項に規定する一般廃棄物処分業者及び同法第14条第12項に規定する産業廃棄物処分業者をいう。)その他これに準ずる者が廃棄物(同法第2条第1項に規定する廃棄物をいう。)の処分を目的としているおそれがあると認められるとき。
(2) その他堆肥センターの管理運営上支障があると認められるとき。
(家畜排せつ物等の搬入の方法)
第10条 堆肥センターへの家畜排せつ物等の搬入は、使用者が自ら行うものとする。ただし、使用者自らの搬入が困難であって、あらかじめ市長の許可を受けた場合にあっては、当該許可を受けた使用者に係る家畜排せつ物等を市が保有し、又は借上げて運行の用に供する車両により運搬し、及び搬入することができる。
(搬入の制限)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、堆肥センターへの家畜排せつ物等の搬入を制限することができる。
(1) 家畜排せつ物等を搬入することにより、堆肥センターの施設又は設備を破損するおそれがあると認められるとき。
(2) 家畜排せつ物等の搬入量が堆肥センターの処理能力を超えるおそれがあると認められるとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、堆肥センターの管理運営上支障があると認められるとき。
2 家畜排せつ物等以外のものは、堆肥センターに搬入してはならない。
(使用料)
第12条 堆肥センターを使用する者は、
別表に定める使用料を、市長が定める日までに市長に納付しなければならない。
2 第10条ただし書の規定により市が保有し、又は借上げて運行の用に供する車両による家畜排せつ物等の運搬を行った場合における使用料の額は、前項に規定する額に100分の200の割合で得た額とする。
(使用料の減免)
第13条 市長は、災害等特別な理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。
(堆肥の販売)
第14条 市長は、堆肥センターにおいて製造した堆肥を販売することができる。
2 堆肥センターにおいて製造した堆肥を購入しようとする者は、堆肥の購入に係る料金(以下「堆肥料」という。)を市長に納付しなければならない。
3 堆肥料は、市長が別に定める。
4 市長は、堆肥の販売に関する業務を第三者に委託することができる。
(指定管理者による管理)
第15条 堆肥センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定による法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第5条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、施設の休業日を変更し、若しくは別に定め、利用時間を変更することができる。
3 第1項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第6条及び第8条から前条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第12条及び第13条中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第16条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第4条各号に掲げる業務
(2) 堆肥センターの維持管理に関する業務
(3) 前各号に掲げるもののほか、堆肥センターに関し市長が特に必要と認める業務
(利用料金等)
第17条 市長は、施設の管理を指定管理者に行わせる場合には、当該指定管理者に堆肥センターの利用料金及び堆肥料(以下「利用料金等」という。)を法第244条の2第8項の規定により収受させることができる。
2 利用料金等の額は、第12条及び第14条に定める額の範囲内で、指定管理者が市長の承認を得て定めた額とする。
3 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、堆肥センターの利用料金の減免をすることができる。
(原状回復義務)
第18条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設及び設備をすみやかに原状に回復して返還しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第19条 故意又は過失により堆肥センターの施設又は設備を毀損し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を市長の指定する方法で賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第20条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月28日条例第16号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。(後略)
別表(第12条関係)
堆肥センター使用料
区分 | 単位 | 使用料 |
家畜排せつ物等の処理 | 軽トラック | 1台 | 220円 |
2トン車 | 1台 | 880円 |
4トン車 | 1台 | 1,760円 |