○仙北市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例
平成28年12月21日条例第33号
仙北市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第5条第4項第5号の地方活力向上地域において、地方活力向上地域特定業務施設整備計画(法第17条の2の規定により認定された計画をいう。以下同じ。)に基づき特定業務施設を新設し、又は増設する個人事業者又は法人(以下「事業者」という。)に対し、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第2項の規定による固定資産税の不均一課税を行うことについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法及び地域再生法施行規則(平成17年内閣府令第53号)で使用する用語の例による。
(固定資産税の特例措置)
第3条 市長は、次条の指定を受けた事業者に対し、当該特定業務施設の用に供する家屋、償却資産及び土地(秋田県が策定する地域再生計画の公示日以後に取得したものであり、かつ、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地に当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合に限る。)に対して課する固定資産税について、
仙北市市税条例(平成17年仙北市条例第48号)第60条の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる事業及び同表の中欄に掲げる年度の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる税率を適用する。
事業 | 年度の区分 | 税率 |
法第17条の2第1項第1号に掲げる事業(移転型事業) | 初年度 | 0 |
初年度の翌年度 | 100分の0.35 |
初年度の翌々年度 | 100分の0.7 |
法第17条の2第1項第2号に掲げる事業(拡充型事業) | 初年度 | 0 |
初年度の翌年度 | 100分の0.467 |
初年度の翌々年度 | 100分の0.933 |
(指定等)
第4条 前条の規定に基づく固定資産税の不均一課税を受けようとする事業者は、市長の指定を受けなければならない。
2 前項の指定を受けようとする事業者は、操業開始後30日以内に、市長に申請しなければならない。
(指定の基準)
第5条 前条第1項の指定は、次の各号のいずれにも該当すると認められるものについて行う。
(1) 地方活力向上地域特定業務施設整備計画の内容に即していること。
(2) 特定業務施設において新たに常時雇用した従業員の数が10人以上(事業者が中小企業者(中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。)である場合にあっては5人以上)であること。
(適用期間)
第6条 固定資産税の不均一課税を受ける期間は、操業開始日以後最初に固定資産税が課税される年度から3年間とする。
(不均一課税の承継)
第7条 相続、合併その他の事由により事業を承継する場合は、当該承継人は、残余の期間において固定資産税の特例措置を受けることができる。
(指定の取消し)
第8条 市長は、第4条の指定を受けた事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該指定を取り消すことができる。
(1) 当該事業を廃止し、若しくは休止し、又は停止の状況にあると認めたとき。
(2) 第5条の基準に該当しなくなったとき。
2 市長は、不正の行為により固定資産税の特例措置を受けた事業者に対しその指定を取り消し、当該行為により免れた固定資産税については、課税すべき年度の税率によって賦課徴収することができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。