○仙北市水道事業給水条例
平成17年9月20日条例第182号
仙北市水道事業給水条例
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第17条)
第3章 給水(第18条―第26条)
第4章 料金、手数料等(第27条―第37条)
第5章 管理(第38条―第45条)
第6章 貯水槽水道(第46条・第47条)
第7章 補則(第48条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)その他法令の規定に基づき、仙北市水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。
(給水区域)
2 前項の給水区域内でも、配水管の未設置地域又は工事に著しく支障があると認められる地域には、給水をしないことができる。ただし、給水を受けようとする者が工事費を負担するときは、この限りでない。
(給水装置の定義)
第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために市の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は、次の2種とする。
(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの
(2) 私設消火栓 消防用に使用するもの
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込み)
第5条 給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。以下同じ。)又は撤去しようとする者は、あらかじめ水道事業、温泉事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に申し込み、その承認を受けなければならない。
2 前項の申込みがあった場合、管理者は必要と認めるときは、利害関係人の同意書又はこれに代る書類の提出を求めることができる。
(給水装置の新設申込みの保留)
第6条 第2条に定める給水区域内であっても、配水管を布設していない箇所又は水圧の関係により給水が困難であると認められる場合は、給水装置の新設、改造及び修繕の申込みを保留することができる。
(開発等の事前協議)
第7条 給水区域内において開発行為等を行うものは、その給水方法、費用負担、施設の維持管理等について、あらかじめ協議し、管理者の同意を得なければならない。
2 前項について必要な事項は、管理者が別に定める。
(新設等の費用負担)
第8条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去をする者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、市においてその費用を負担することができる。
(工事の施行)
第9条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去の工事(以下「給水装置工事」という。)は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行するときは、あらかじめ管理者の設計審査を受け、かつ、工事しゅん工後に管理者の検査を受けなければならない。
3 第1項の規定により管理者が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
4 給水装置の新設、改造又は修繕をする者及びその工事を施行する者は、給水装置の構造を水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第5条に定める基準に適合させなければならない。
5 給水装置の新設、改造又は修繕をする者及びその工事を施行する者は、政令第5条に定める基準に適合する材料を使用しなければならない。
6 指定給水装置工事事業者の指定に関し、必要な事項は別に管理者が定める。
(給水管及び給水用具の指定)
第10条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーター(以下「メーター」という。)までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事費の算出方法)
第11条 管理者が、施行する給水装置工事の工事費は、次に掲げる費用の合計額とする。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労力費
(4) 道路復旧費
(5) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に管理者が定める。
(工事費の予納)
第12条 管理者に給水装置工事を申し込む者(以下「工事申込者」という。)は、設計によって算出した工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、修繕のための工事及び官公署の申込みに係る給水装置工事その他管理者がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。
2 前項の予納金は、工事しゅん工後に精算する。
(工事費の分納)
第13条 前条第1項の給水装置工事の工事費の概算額は、管理者の承認を受けて分納することができる。
(給水装置所有権の移転の時期)
第14条 管理者が給水装置工事をした場合における当該給水装置の所有権移転の時期は、当該工事の工事費が完納になったときとし、その管理は、工事費が完納になるまでの間においても、当該工事申込者の責任とする。
(工事費未納の場合の措置)
第15条 管理者が施行した給水装置工事の工事費を、工事申込者が期限内に納入しないときは、管理者は、その給水装置を撤去することができる。
2 前項の規定により、管理者が給水装置を撤去した後、なお、損害があるときは、工事申込者は、管理者にその損害を賠償しなければならない。
(給水装置の変更等の工事)
第16条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。
2 前項の場合において、その工事に要する費用は、原因者の負担とする。
(第三者の異議についての責任)
第17条 給水装置の設置又は管理に関し、利害関係人その他の者から異議があるときは、工事申込者の責任とする。
第3章 給水
(給水の原則)
第18条 給水は、災害、水道施設の損傷その他公益上やむを得ない理由及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。
2 前項の給水を制限又は停止するときは、その日時及び区域を定めてその都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 第1項の給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、市はその責めを負わない。
(給水契約の申込み)
第19条 水道を使用しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込みその承認を受けなければならない。
(代理人及び管理人)
第20条 給水装置の所有者が、市内に居住しないとき、又は管理者が必要と認めるときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、市内に居住する代理人を置かなければならない。
2 共同住宅の所有者又は経営者が、その共同住宅内に居住しないとき、又は管理者が必要と認めるときは、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定しなければならない。
3 前2項の代理人又は管理人を選定したとき、又は変更があったときは、速やかに管理者に届け出なければならない。ただし、管理者がその代理人又は管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(メーターの設置)
第21条 管理者は、給水するときは、使用水量を計量するため、給水装置に市のメーターを設置する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、給水装置の新設、改造及び修繕する者に設置させることがある。
(1) 使用予定水量に比し、著しく大きな口径のメーターを必要とするとき。
(2) 一使用場所で2個以上のメーターを必要とするとき。
(3) その他管理者が定めるとき。
2 メーターの位置は管理者が定める。ただし、メーターの位置が管理上不適当となったときは、管理者は所有者又は使用者の負担においてこれを変更改善させることができる。
(メーターの保管)
第22条 管理者が設置したメーターは、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)又は代理人に保管させる。
2 前項の規定によりメーターを保管する者(以下この条において「保管者」という。)は、善良な注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失又は損傷した場合はその損害を賠償しなければならない。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第23条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用をやめるとき。
(2) メーターの口径(以下「口径」という。)を変更するとき。
(3) 消防演習に消火栓及び私設消火栓を使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。
(1) 水道使用者等の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 消火栓及び私設消火栓を消防用に使用したとき。
(消火栓及び私設消火栓の使用)
第24条 法第24条第1項の規定により設置された消火栓及び私設消火栓は、消火又は消火演習の場合のほかは、使用してはならない。ただし、管理者が必要と認めるときは、臨時にほかの目的のために使用することができる。
2 消火栓又は私設消火栓を消火演習に使用するときは、管理者の指定する職員の立会いのうえ、行わなければならない。
(水道使用者等の管理責任)
第25条 水道使用者等は、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等が負担する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、これを負担しないことができる。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
4 管理者は、第1項の管理義務を怠った者に対し、水道水の汚染防止又は障害除去のための必要な措置をとることを指示することができる。
(給水装置及び水質の検査)
第26条 管理者は、給水装置又は供給する水道水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行いその結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
第4章 料金、手数料等
(料金の徴収)
第27条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。
(料金)
第28条 料金は、別表に定める基本料金と従量料金を合計した額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(料金の算定)
第29条 料金は、定例日にメーターの検針を行い、その計量した使用水量をもって、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは管理者は、定例日以外の日に検針を行うことができる。
(使用水量の認定)
第30条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量を認定する。
(1) メーターに異状があったとき。
(2) メーターが設置されていないとき。
(3) 料金の異なる2種以上の水道を使用するとき。
(4) 料金算定基準の届出が事実と相違するとき。
(5) 使用水量が不明のとき。
(特別な場合の料金算定)
第31条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は、次のとおりとする。
(1) 使用日数が15日を超えないとき 基本料金の2分の1の料金及び従量料金
(2) 使用日数が15日を超えたとき 1か月とした基本料金及び従量料金
(3) 使用水量を認定した場合 前2号に準じて算定する。
2 月の中途において、口径を変更した場合の料金は、その使用日数の多い口径の料金によって算定し、その使用日数が等しいときは、変更後の口径の料金により算定する。
(無届使用に対する認定)
第32条 前使用者の給水装置を管理者に無届で使用した者は、前使用者に引き続いて使用したものとみなす。
(臨時使用の場合の概算料金の前納)
第33条 工事その他の理由により一時的に水道を使用する者が水道の使用申込みの際、管理者は、概算料金を前納させることができる。
2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき精算する。
(料金の徴収方法)
第34条 料金は、納入通知書、口座振替又は集金等により毎月徴収する。
2 水道使用をやめた場合であってもその届出がないときは、料金を徴収する。
3 給水装置の使用を廃止し、又は中止した場合の料金は、随時これを徴収する。
(手数料)
第35条 手数料は、次の区分により申込者から申込みの際これを徴収する。ただし、管理者が、特別の理由があると認めた申込者からは、申込後徴収することができる。
(1) 設計審査及び工事検査手数料(1件につき)

メーター口径

新設又は全面改造工事

その他の工事

13及び20ミリメートル

8,000円

4,000円

25及び30ミリメートル

10,000

5,000

40及び50ミリメートル

14,000

7,000

75及び100ミリメートル

20,000

10,000

150ミリメートル以上

30,000

15,000

(2) 各種証明手数料 (1件につき) 200円
(3) 給水装置工事事業者指定手数料 (1件につき) 10,000円
(4) 給水装置工事事業者指定更新手数料 (1件につき) 10,000円
2 前項の手数料は、特別の理由のない限り還付しない。
(工事負担金)
第36条 管理者は、住宅団地等の造成主その他の者から、配水管その他の水道施設(以下「配水管等」という。)の設置されていない場所又は配水管等が設置されていても、その能力が限界に達している場所への給水申込みを受け、新たに配水管等の設置を必要とするときは、当該申込者から配水管等施設の設置に要する費用及びこれに付随する費用を工事負担金として納入させることができる。
2 前項に規定する工事負担金の額は、管理者が規程で定めるところにより、当該配水管等の設置に要する費用及びこれに付随する費用の合計額とする。
(料金等の軽減又は免除)
第37条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、工事負担金、手数料その他この条例によって納入すべき金額を軽減又は免除することができる。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第38条 管理者は、管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等又は代理人に対し、必要な措置を指示することができる。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第39条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令第5条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又その者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、管理者又は指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
(給水の停止)
第40条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者等又は代理人に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(1) 第12条、第16条第2項、第21条第2項の工事費、第25条第2項の修繕費、第28条の料金、第35条の手数料その他本条例の規定により納付する金額を指定期限内に納入しないとき。
(2) 第5条又は第19条の手続を経ないで給水装置の新設若しくは改造を行い、又は水道を使用したとき。
(3) 正当な理由がなくて第29条の使用水量の計量又は第38条の検査を拒み、又は妨げたとき。
(4) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。
(給水装置の切離し)
第41条 管理者は、次の各号のいずれかに該当し、管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置所有者が、60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。
(給水装置操作の禁止)
第42条 メーター、止水栓その他特に定められた給水装置は、市職員又は指示された者以外これを操作してはならない。
(家族等の行為に対する責任)
第43条 給水装置の使用者は、その家族、同居人、使用者その他従業者等の行為についても、この条例に定める責めを負わなければならない。
(過料)
第44条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し5万円以下の過料に処することができる。
(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者
(2) 正当な理由がなくて、第21条第1項及び第2項のメーターの設置、第29条の使用水量の計量、第38条の検査又は第40条の給水の停止を拒み、又は妨げた者
(3) 第25条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者
(料金を免れた者に対する過料)
第45条 市長は、偽りその他不正の行為によって第28条の料金又は第35条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処することができる。
第6章 貯水槽水道
(市の責務)
第46条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第47条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第7章 補則
(委任)
第48条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年9月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の田沢湖町水道事業給水条例(平成10年田沢湖町条例第2号)、角館町水道事業給水条例(平成10年角館町条例第24号)又は西木村水道事業給水条例(平成9年西木村条例第29号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料及び手数料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。
4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附 則(平成25年3月22日条例第14号)
改正
平成26年3月12日条例第4号
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の仙北市水道事業給水条例(以下「改正後の条例」という。)第28条の規定は、平成25年7月に検針する水量に係る料金から適用し、同年6月までに検針する水量に係る料金については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、平成25年7月から平成26年4月までに検針する水量に係る料金は、次のとおりとする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

検針する月

料金

平成25年7月から平成26年4月まで

改正後の条例第28条の規定による料金(以下「改正後料金」という。)から、間差額(改正後料金からこの条例による改正前の仙北市水道事業給水条例第28条の規定による料金(以下「改正前料金」という。)を減じて得た額をいう。以下同じ。)に6分の5を乗じて得た額を控除した額

附 則(平成26年3月12日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
6 改正後の仙北市水道事業給水条例(次項において「改正後の条例」という。)第28条の規定は、平成26年5月に検針する水量に係る料金から適用し、同年4月までに検針する水量に係る料金については、なお従前の例による。
7 前項の規定にかかわらず、平成26年5月から平成30年6月までに検針する水量に係る料金は、次のとおりとする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

検針する月

料金

平成26年5月から平成26年6月まで

改正後の条例第28条の規定による料金(以下この項において「改正後料金」という。)から、間差額(改正後料金からこの条例による改正前の仙北市水道事業給水条例(平成17年9月20日条例第182号)第28条の規定による料金に105分の100を乗じて得た額に100分の108を乗じて得た額(以下「改正前料金」という。)を減じて得た額をいう。以下同じ。)に6分の5を乗じて得た額を控除した額

平成26年7月から平成27年6月まで

改正後料金から間差額に3分の2を乗じて得た額を控除した額

平成27年7月から平成28年6月まで

改正後料金から間差額に2分の1を乗じて得た額を控除した額

平成28年7月から平成29年6月まで

改正後料金から間差額に3分の1を乗じて得た額を控除した額

平成29年7月から平成30年6月まで

改正後料金から間差額に6分の1を乗じて得た額を控除した額

附 則(平成29年3月17日条例第8号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(仙北市簡易水道事業給水条例の廃止に伴う経過措置)
4 この条例の施行前に、廃止前の仙北市簡易水道事業給水条例(以下「廃止前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれ第11項の規定による改正後の仙北市水道事業給水条例の相当規定によりなされたものとみなす。
5 廃止前の条例の規定により課した、又は課すべきであった納付金、料金、手数料その他の費用の取扱いについては、なお廃止前の条例の例による。
(料金の特例)
6 第11項の規定による改正後の仙北市水道事業給水条例第28条の規定にかかわらず、廃止前の条例の規定に基づく給水区域において平成29年3月までに検針する水量に係る水道料金にあっては、なお廃止前の条例の例による。
附 則(令和元年6月28日条例第16号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。(後略)
(経過措置)
6 第26条の規定による改正後の仙北市水道事業給水条例第28条の規定は、令和元年11月に検針する水量に係る料金から適用し、同年10月までに検針する水量に係る料金については、なお従前の例による。
附 則(令和元年9月27日条例第28号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年3月19日条例第19号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月19日条例第16号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年6月28日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の仙北市水道事業給水条例(以下改正後の条例という。)第28条の規定は、令和6年9月に検針する料金から適用し、同年8月までに検針する料金については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、令和6年9月から令和8年8月までに検針する料金は、次のとおりとする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

検針する月

料金

令和6年9月から令和7年8月まで

改正後の条例第28条の規定による料金(以下この項において「改正後料金」という。)から、間差額(改正後料金からこの条例による改正前の仙北市水道事業給水条例(平成17年9月20日条例第182号)第28条の規定による料金(以下「改正前料金」という。)を減じて得た額をいう。以下同じ。)に3分の2を乗じて得た額を控除した額

令和7年9月から令和8年8月まで

改正後料金から間差額に3分の1を乗じて得た額を控除した額

別表(第28条関係)

1 基本料金

(消費税及び地方消費税を含む。)

口径

料金

一般用

温泉事業区域及び入湯税特別徴収義務者用

13ミリメートル

1,100円

1,100円

20ミリメートル

1,320円

1,320円

25ミリメートル

3,520円

3,520円

30ミリメートル

5,720円

5,720円

40ミリメートル

12,650円

7,480円

50ミリメートル

22,000円

7,480円

75ミリメートル

52,580円

7,480円

100ミリメートル

90,420円

7,480円


2 従量料金

(消費税及び地方消費税を含む。)

区分

使用水量

料金

一般用

口径が13ミリメートルから20ミリメートル

1立方メートルから

5立方メートルまで

55.0円

6立方メートルから

10立方メートルまで

88.0円

11立方メートルから

20立方メートルまで

198.0円

21立方メートルから

30立方メートルまで

209.0円

31立方メートルから

50立方メートルまで

231.0円

51立方メートルから

100立方メートルまで

242.0円

101立方メートルから

500立方メートルまで

187.0円

501立方メートルから

1000立方メートルまで

143.0円

1001立方メートル以上

110.0円

口径が25ミリメートルから100ミリメートル

1立方メートルから

20立方メートルまで

198.0円

21立方メートルから

30立方メートルまで

209.0円

31立方メートルから

50立方メートルまで

231.0円

51立方メートルから

100立方メートルまで

242.0円

101立方メートルから

500立方メートルまで

187.0円

501立方メートルから

1000立方メートルまで

143.0円

1001立方メートル以上

110.0円

温泉事業区域及び入湯税特別徴収義務者用

口径が13ミリメートルから20ミリメートル

1立方メートルから

5立方メートルまで

55.0円

6立方メートルから

100立方メートルまで

88.0円

101立方メートル以上

77.0円

口径が25ミリメートルから100ミリメートル

1立方メートルから

100立方メートルまで

88.0円

101立方メートル以上

77.0円

備考
1 この表に定める基本料金の額は、1か月当たりの額とする。
2 この表に定める従量料金の額は、使用水量1立方メートル当たりの額とする。
3 温泉事業区域とは、仙北市水道事業等の設置等に関する条例(平成17年仙北市条例第180号)第3条第3項に定める温泉事業の給湯区域をいい、入湯税特別徴収義務者とは、仙北市市税条例(平成17年仙北市条例第48号)第137条第1項に定める入湯税の特別徴収義務者をいう。