○仙北市民会館条例
平成17年9月20日条例第167号
仙北市民会館条例
(設置)
第1条 市民の文化の発展を図り、その生活の向上に寄与するため、仙北市民会館(以下「会館」という。)を設置する。
(設置の場所)
第2条 会館は、仙北市田沢湖生保内字武蔵野105番地1に置く。
(管理)
第3条 会館は、仙北市教育委員会(以下「教育委員会」という。)において管理する。
(職員)
第4条 会館に、館長及び必要な職員を置く。
(使用の許可)
第5条 会館を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 前項の許可には、会館の管理上必要な条件を付することができる。
(使用料)
第6条 会館の使用料は、
別表によって算定した合計金額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
2 使用料は、使用許可と同時に徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、後納させることができる。
(使用料の減免)
第7条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、前条の使用料を減免することができる。
(使用料の不還付)
第8条 すでに徴収した使用料は、還付しない。ただし、市長は会館使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)の責めに帰することのできない事項により会館を使用できなくなったとき、その他特に必要があると認めるときは、その一部又は全部を還付することができる。
(使用の制限等)
第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、会館の使用を制限し、若しくは停止し、又は使用の許可を取り消しし、若しくは使用を許可しないことができる。この場合において使用者が損害を受けることがあっても、市はその責めを負わない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(3) 使用の許可条件に違反したとき。
(4) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。
(5) 管理上支障があるとき。
(6) その他教育委員会が使用させることを不適当と認めたとき。
(目的外使用等の禁止)
第10条 使用者は、許可を受けた目的以外に会館を使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(弁償)
第11条 使用者は、会館の施設若しくはその附帯設備を損傷し、又は滅失させたときは、市長の指定する方法で弁償しなければならない。ただし、特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(会館の運営)
第12条 仙北市社会教育委員は、会館の運営について調査審議するものとする。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年9月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日にまでに、合併前の田沢湖町民会館条例(昭和55年田沢湖町条例第27号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとする。
3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。
附 則(平成26年3月12日条例第2号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月28日条例第14号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第1条中仙北市田沢交流センター条例第7条の改正規定、第2条中仙北市田沢湖活性化センター条例第4条の改正規定、第3条中仙北市角館交流センター条例第5条の改正規定、第4条中仙北市西長野交流センター条例第5条の改正規定、第5条中仙北市コミュニティセンター条例第3条の改正規定、第7条中仙北市紙風船館条例第4条の改正規定、第8条中仙北市総合情報センター条例第7条の改正規定、第9条中仙北市公民館条例第10条の改正規定、第10条中仙北市民会館条例第9条の改正規定、第12条中仙北市勤労青少年ホーム条例第8条の改正規定、第13条中仙北市民体育館条例第9条の改正規定、第16条中仙北市外ノ山テニスコート条例第5条の改正規定並びに第18条中仙北市旧石黒(恵)家条例第4条及び第7条の改正規定は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
1 基本使用料
基本使用料 | 使用時間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 |
使用料 | 午前9時 ~ 正午 | 正午 ~ 午後5時 | 午後5時 ~ 午後10時 | 午前9時 ~ 午後10時 |
ホール | 平日 | 9,420円 | 15,710円 | 15,710円 | 40,850円 |
土日 祝日 | 12,570円 | 20,950円 | 20,950円 | 54,470円 |
練習室 | 620円 | 1,040円 | 1,040円 | 2,720円 |
楽屋 | 第一 | 620円 | 1,040円 | 1,040円 | 2,720円 |
第二 | 620円 | 1,040円 | 1,040円 | 2,720円 |
ロビー | 一階 | 4,080円 | 6,800円 | 6,800円 | 17,700円 |
二階 | 1,880円 | 3,140円 | 3,140円 | 8,170円 |
備考
1 午前及び午後又は午後及び夜間を引き続き使用する場合の使用料は、それぞれの区分料金を加算した額とする。
2 使用者が入場料、会費、負担金等(以下「入場料等」という。)を徴収する場合の使用料は、基本使用料に次表に掲げる料率を乗じて得た額とする。この場合において入場料等の額が2種類以上に定められているときは、その最高の額を入場料等の額として算定する。
入場料等の額 | 料率 |
500円以下 | 1.0 |
500円を超え1,500円以下 | 1.2 |
1,500円を超え3,000円以下 | 1.5 |
3,000円を超える額 | 2.0 |
3 入場料を徴収しないが、商品等の販売、展示、宣伝その他営利を目的として使用する場合の使用料は、基本使用料の2倍の額とする。
4 使用時間の延長又は繰上げを許可された場合の延長又は繰上げに係る使用料は、当該1時間につきその時間が使用区分の午前、午後又は夜間のいずれかに属する場合は当該使用区分、午前5時から午前9時までは午前の使用区分、午後10時から午前5時までは夜間の使用区分に係る使用料(備考の2又は3による料率を乗じた額)の30パーセントに相当する額とする。
5 ホールでの練習又は準備のために使用する場合の使用料は、当該使用区分に係る基本使用料の2分の1に相当する額とする。
6 ホールを使用する場合に限り、ロビー及び練習室の使用料は徴収しない。
7 この表で算定した使用料の総額に10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
8 土日祝日とは、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
2 附属設備等の使用料
区分 | 使用料の額(午前・午後・夜間の各1区分1回につき) |
舞台設備 | 1点につき5,000円の範囲内で教育委員会が定める額 |
照明設備 | 1点につき5,000円の範囲内で教育委員会が定める額 |
音響設備 | 1点につき5,000円の範囲内で教育委員会が定める額 |
楽器 | 1点につき5,000円の範囲内で教育委員会が定める額 |
持込設備 | 定格消費電力量毎時1キロワットにつき300円の範囲内で教育委員会が定める額 |
冷暖房設備 | 使用1時間につき5,000円の範囲内で教育委員会が定める額 |
入浴設備 | 1,000円の範囲内で教育委員会が定める額 |
備考
1 使用時間の延長又は繰上げを許可された場合の延長又は繰上げに係る使用料は
別表の1の例による。
2 この表で算定した使用料の総額に10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
3 この表に定めるもののほか、特別に電力、水道、燃料又は特設器具を使用する場合は、実費を基準として市長が定める額を徴収することができる。