○仙北市下水道条例
平成17年9月20日条例第148号
仙北市下水道条例
(趣旨)
第1条 公共下水道の管理及び使用並びに施設の構造及び維持管理の基準等については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(定義)
第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。
(2) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。
(3) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道で市が設置するものをいう。
(4) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。
(5) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。
(6) 処理施設 法第2条第2号に規定する処理施設をいう。
(7) 排水区域 法第2条第7号に規定する排水区域をいう。
(8) 処理区域 法第2条第8号に規定する処理区域をいう。
(9) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。
(10) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。
(11) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。
(12) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。
(13) 水道及び給水装置 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。
(排水設備の接続方法及び内径等)
第3条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。
(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては公共下水道のますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下この条及び次条において「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに固着させること。
(2) 排水設備を公共ますに固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で
規程の定めるものによること。
(3) 汚水のみを排除すべき排水管の内径は、水道事業、温泉事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が特別の理由があると認めた場合を除き次の表に定めるところによるものとし、排水管の断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。
排水人口(単位 人) | 排水管の内径(単位 ミリメートル) |
150未満 | 100以上 |
150以上300未満 | 150以上 |
300以上600未満 | 200以上 |
600以上 | 250以上 |
(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等)
第4条 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設(排水設備及び法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設を除く。以下この条及び次条において同じ。)の新設等を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。
(1) 汚水は、公共ますで汚水を排除すべきものに流入させるように設けること。
(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。
(3) 陶器、コンクリート、れんがその他の耐久性の材料で造り、かつ、漏水を最小限度のものとする措置が講じられていること。
(排水設備等の計画の確認)
第5条 排水設備又は前条の排水施設(これらに接続する除害施設を含む。以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめその計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、
規程で定めるところにより申請書に必要な書類を添付して提出し、管理者の確認を受けなければならない。
2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめその変更について書面により届け出て、同項の規定による管理者の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を管理者に届け出ることをもって足りる。
(排水設備等の工事の実施)
第6条 排水設備等の新設等の工事は、管理者が指定した排水設備指定工事店(以下「指定工事店」という。)が排水設備等の工事に関し技能を有するものとして認定し登録した排水設備工事責任技術者の監理の下で行わなければならない。
(排水設備等の工事の検査)
第7条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了した日から5日以内にその旨を管理者に届け出て、市の職員の検査を受けなければならない。
2 前項の検査に合格したときは、管理者は、検査済証を交付するものとする。
(特定事業場からの下水の排除の制限)
第8条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。
(1) 水素イオン濃度 水素イオン指数5以上9未満
(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(3) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
2 製造業又はガス供給業に係る特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者に関する前項の規定の適用については、同項第1号中「5以上9未満」とあるのは「5.7以上8.7未満」と、同項第2号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」と、同項第3号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」とする。
3 特定事業場から排除される下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、当該下水について第1項各号に掲げる項目に関し当該各号に定める水質(前項の規定が適用される場合にあっては、同項に定める水質)より緩やかな水質の排水基準が適用されるときは、当該下水に係る第1項に規定する水質の基準は、前2項の規定にかかわらず、その排水基準とする。
(除害施設の設置)
第9条 使用者は、次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除するときは、除害施設を設けなければならない。
(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ各号に定める数値。ただし、同条第3項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。
(2) 温度 45度未満
(3) 水素イオン濃度 水素イオン指数5以上9未満
(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(7) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満
(8) 前各号に掲げる物質又は項目以外の物質若しくは項目で条例により当該公共下水道(当該公共下水道が法第6条第4号に規定する流域関連公共下水道である場合には、当該公共下水道が接続する流域下水道)からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第4号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌群数を除く。) 当該排水基準に係る数値
(し尿の排除の制限)
第10条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。
(使用開始等の届出)
第11条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、
規程で定めるところにより、あらかじめその旨を管理者に届け出なければならない。
2 法第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。
(管理人の選定)
第12条 排水設備等を2以上の使用者が共有する場合(以下「共有者」という。)は公共下水道の使用に関する事項を処理させるため、その中から管理人を選定し、連署して管理者に届け出なければならない。
2 管理者は、前項の規定する管理人の届出がないときは、これを指名することができる。(共有者等の変更届)
第13条 共有者又は管理人に変更があったときは、共有者の変更にあってはその管理人、管理人の変更にあっては新たに管理人となった者が、直ちにその旨を管理者に届け出なければならない。
(使用料の徴収)
第14条 管理者は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。
2 前項の使用料は、毎使用月における公共下水道の使用について、納入通知書、口座振替又は集金により徴収する。
3 使用料は、毎使用月の翌月の末日までに納入しなければならない。
(使用料の算定方法)
第15条 使用料は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、
別表に定めるところによる。
2 前項の規定にかかわらず、使用月の中途において使用を開始、休止、変更又は廃止したときの使用料は、次に定めるところによる。
(1) 使用日数が15日以下のときの基本使用料は、2分の1の金額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(2) 使用日数が15日を超えたときは、1使用月分の使用料を徴収する。
(排除汚水量の算定方法)
第16条 使用者が排除した汚水の量の算定は、次に定めるところによる。
(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合においてそれぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。
(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。
(3) 水道水と水道水以外の水を併用した場合は、使用者の使用の態様を勘案して管理者が使用水量を認定する。
(4) 氷雪製造業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、毎使用月、その使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、その使用月の末日から起算して5日以内に管理者に提出しなければならない。この場合においては、前3号の規定にかかわらず、管理者はその申告書の内容を審査してその使用者の排除した汚水の量を認定する。
(概算使用料の前納)
第17条 土木及び建築に関する工事の施工に伴い公共下水道を一時使用する場合は、管理者に届け出なければならない。
2 前項の届出をしたもので、管理者が必要と認める場合は、概算使用料を前納させることができる。
3 前項の概算使用料の清算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他管理者が必要と認めたときに行う。
(排水施設及び処理施設に共通する構造の技術上の基準)
第18条 公共下水道の排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。第20条において同じ。)に共通する構造の基準は、次のとおりとする。
(1) 堅固で耐久力を有する構造とする。
(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の侵入を最小限度のものとする措置を講ずるものとする。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。
(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じるおそれのないものとして
規程で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置を講ずるものとする。
(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置を講ずるものとする。
(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可撓継手の措置その他の規程で定める措置を講ずるものとする。
(排水施設の構造の基準)
第19条 排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。
(1) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、
規程で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとする。
(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置を講ずるものとする。
(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置を講ずるものとする。
(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設ける。
(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設ける。
(処理施設の構造の基準)
第20条 第18条に定めるもののほか、処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造の基準は、次のとおりとする。
(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置を講ずるものとする。
(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう
規程で定める措置を講ずるものとする。
(適用除外)
第21条 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。
(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道
(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道
(終末処理場の維持管理に関する基準)
第22条 終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。
(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。
(2) 沈砂池又は沈殿池の泥ために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。
(3) 急速濾過法によるときは、濾床が詰まらないように定期的にその洗浄等を行うとともに濾材が流出しないように水量又は水圧を調節すること。
(4) 前3号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずるものとする。
(5) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持するものとする。
(6) 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう
規程で定める措置を講ずるものとする。
(都市下水路の維持管理の基準)
第23条 都市下水路の維持管理の基準は、次のとおりとする。
(1) しゅんせつは、1年に1回以上行うものとする。ただし、下水の排除に支障がない部分についてはこの限りでない。
(2) 洗浄ゲートその他の洗浄のための施設があるときは、洗浄は1か月に1回以上行うものとする。
(行為の許可)
第24条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次に掲げる図面を添付して管理者に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。
(1) 施設又は工作物その他物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図
(2) 物件の配置及び構造を表示した図面
(許可を要しない軽微な変更)
第25条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けたものが当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。
(占用)
第26条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下この条において「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、占用許可願を提出して管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。
(占用料)
(権利の譲渡等の禁止)
第28条 占用者は、権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復)
第29条 占用者は、占用の期間が満了したとき、又は占用を廃止したとき、若しくは占用の許可を取り消されたときは、当該占用物件を除去し、原状に回復して管理者に届け出なければならない。ただし、管理者が原状に回復する必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 管理者は、第20条の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。
(無断占用に対する措置)
第30条 管理者は、第20条の許可を受けないで公共下水道の敷地又は排水施設に物件を設けた者に対し、直ちにその占用を停止させ、当該物件を撤去させて原状に回復することを命じることができる。
(手数料)
第31条 第6条に規定する指定について、仙北市排水設備指定工事店指定手数料を徴収する。
2 前項の手数料は、1回1件につき1万円とし、申請のときに徴収する。
(使用料の減免)
第32条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例で定める使用料を減免することができる。
(資料の提出)
第33条 管理者は、使用料又は占用料を算定するため、若しくは公共下水道施設の管理上必要と認める場合は、使用者又は占用者から必要な資料の提出を求めることができる。
(委任)
第34条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。
(罰則)
第35条 次に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第5条第1項又は第2項の確認を受けないで排水設備等の工事を実施した者
(2) 第6条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者
(3) 排水設備等の新設等を行って第7条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者
(4) 第8条又は第9条の規定に違反した使用者
(5) 第10条の規定に違反してし尿を公共下水道に排除した者
(6) 第11条の規定による届出を怠った者
(7) 第18条又は第20条の規定による許可を受けないで物件の設置をし、若しくは占用した者
(8) 第22条の規定に違反して権利の譲渡又は転貸をした者
(9) 第27条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者
(10) 第5条第1項又は第18条の規定による申請書又は書類、第5条第2項前段又は第11条の規定による届出書、第16条第4号の規定による申告書又は第27条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者
第36条 偽りその他不正な手段により使用料又は占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
第37条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の過料に処する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年9月20日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の田沢湖町下水道条例(昭和60年田沢湖町条例第14号)又は角館町下水道条例(平成5年角館町条例第13号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 第14条から第16条までの規定は、施行日以降の日を始期とする使用月の下水道使用について適用し、当該使用月前の下水道使用については、なお合併前の条例の例による。
4 第20条の規定は、施行日以後の占用の許可に係る占用料から適用し、同日前の許可に係る占用料については、なお合併前の条例の例による。
5 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附 則(平成25年3月22日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日に既に存する施設で、改正後の仙北市下水道条例第18条から第20条の規定に適合しないものについては、これらの規定(その適合しない部分に限る。)はなお従前の例による。ただし、施行日後に改築(災害復旧として行われるもの及び公共下水道に関する工事以外の工事により必要を生じたものを除く。)の工事に着手したものの当該工事に係る区域又は区間については、この限りではない。
3 改正後の仙北市下水道条例第15条の規定は、平成25年10月における排除汚水量に係る使用料から適用し、同年9月における排除汚水量に係る使用料までについては、なお従前の例による。
附 則(平成26年3月12日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月28日条例第16号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。(後略)
(経過措置)
5 第25条の規定による改正後の仙北市下水道条例第15条の規定は、令和元年11月に検針する汚水量に係る料金から適用し、同年10月までに検針する汚水量に係る料金については、なお従前の例による。
附 則(令和2年3月19日条例第19号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 この条例による改正前の仙北市浄化槽整備事業に関する条例(平成17年仙北市条例第94号)、仙北市浄化槽整備事業受益者分担金条例(平成17年仙北市条例第95号)、仙北市集落排水施設条例(平成17年仙北市条例第127号)、仙北市集落排水事業受益者分担金条例(平成17年仙北市条例第128号)、仙北市下水道条例(平成17年仙北市条例第148号)及び仙北市下水道事業受益者負担に関する条例(平成17年仙北市条例第149号)(以下「改正前の条例」という。)の規定により課した、又は課すべきであった納付金、料金、手数料その他の費用の取扱いについては、なお改正前の条例の例による。
附 則(令和5年6月30日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の仙北市下水道条例第15条の規定は、令和5年9月に検針する汚水量に係る料金から適用し、同年8月31日までに検針する汚水量に係る料金については、なお従前の例による。
別表(第15条関係)
(消費税及び地方消費税を含む。) |
区分 | 汚水量 | 使用料 |
基本使用料 | 10立方メートルまで | 2,200円 |
超過使用料 (1立方メートルにつき) | 11立方メートルから20立方メートルまで | 143円 |
21立方メートルから30立方メートルまで | 154円 |
31立方メートルから40立方メートルまで | 165円 |
41立方メートルから50立方メートルまで | 176円 |
51立方メートルから100立方メートルまで | 187円 |
101立方メートル以上 | 198円 |