○仙北市火葬場条例
平成17年9月20日条例第96号
仙北市火葬場条例
(設置)
第1条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)による火葬場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 火葬場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

仙北市田沢湖斎場

秋田県仙北市田沢湖生保内字武蔵野76番地

(使用の許可)
第3条 斎場を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(使用料)
第4条 前条の許可を受けて斎場を使用する者は、使用料を納付しなければならない。
2 使用料の額は、別表のとおりとする。
(使用料の減免)
第5条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(遵守事項)
第6条 斎場を使用する者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 棺の中に、ガラス、瀬戸物、金物及び爆発物を入れてはならない。
(2) 棺の中に、布団等綿類を入れてはならない。
(3) 棺の中に、ウレタンフォーム等の化学繊維製品を入れてはならない。
(4) 棺の中に、死体の腐敗防止のため使用したドライアイスを入れてはならない。
(秩序の保持)
第7条 斎場の使用者及び参集者は、斎場内にあっては係員の指示に従うとともに秩序を保持し、清潔に努めなければならない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年9月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の田沢湖町火葬場設置条例(平成4年田沢湖町条例第13号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。
附 則(平成28年3月17日条例第17号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
斎場使用料


適用区分

単位

料金

仙北市の住民

他の市町村の住民

13歳以上

1体に付き

無料

50,000円

13歳未満

1体に付き

無料

25,000円

胎児

1体に付き

無料

25,000円

上肢、下肢

上肢、下肢

無料

25,000円

改葬

1体に付き

無料

25,000円