第4回 田沢湖・角館・西木合併協議会
会 議 録



開催年月日  平成15年7月25日

開催場所  田沢湖町総合開発センター 大集会室

合併協議会委員定数  28名

開会  午後1時30分

閉会  午後5時6分
田沢湖・角館・西木合併協議会出席者
会 長 佐 藤 清 雄
副 会 長 太 田 芳 文 田 代 千代志
委員 (田沢湖町)
高 橋 正 男 千 葉   勇
田 口 喜 義 信 田 幸 雄
稲 田   修 小 松   直
細 川 雪 子 細 川 雪 子
(角館町)
田 口 勝 次 小 林 一 雄
熊 谷 佳 穹 沢 田 信 男
佐々木   章 辻     均
山 本 陽 一 三 杉 真紀子
(西木村)
佐 藤 雄 孝 佐久間 健 一
佐 藤 宗 善 伊 藤 邦 彦
武 藤 昭 男 鈴 木 重 藏
門 脇   明 藤 井 けい子
以上26名
田沢湖・角館・西木合併協議会欠席者  堀川光博、鈴木峰晴 2名


田沢湖・角館・西木合併協議会幹事会
幹事長 野 中 秀 人
副幹事長 羽 川 昭 紘 大 沢   隆
幹 事 浦 山 清 悦 藤 木 春 悦
田 口 総 一
田沢湖・角館・西木合併協議会事務局
局長 大 楽   進
副局長 高 橋   徹
次長 羽 川 茂 幸 藤 村 好 正
事務局職員 高 橋 信 次 能 美 正 俊
阿 部   聡 田 口 信 幸
若 松 正 輝 猪 本 博 範


会 議 次 第

1.開会

2.会長あいさつ

3.会議録署名委員の指名について

4.議題

 報告第14号  議会議員及び農業委員会委員の定数及び任期の取扱いに関する
           小委員会委員の指名について

 協議案第5号  新自治体の名称について(継続協議)

 協議案第12号 地方税の取扱いについて(その1)(継続協議)

 協議案第15号 特別職の職員の身分の取扱いについて

 協議案第16号 介護保険事業の取扱いについて

 その他

5.閉会

開会 13:30

事務局長 みなさま本日は大変ご苦労様でございます。定刻になりましたのでただいまから第4回田沢湖・角館・西木合併協議会を開会いたします。はじめに佐藤会長よりご挨拶を申し上げます。

会長 今日はなにかと皆さんお忙しだったと思いますが、第4回目の田沢湖・角館・西木合併協議会の開会を進めてまいりたいと思います。大変今年の天候は不順でありまして、今日も実は秋田の方で、農業の関係で三郡の決議事項を知事さんに要請をしてまいりましたので、非常に稲作の関係について心配だという話が出たところであります。この後の天候をお祈りしながら、第4回目の会議を進めてまいりたいと思いますが、過日いろいろな課題についてご質問いただいておりますが、今中央の方でも地域審議会の関係の課題等がいろいろと論議されている時期ではございますが、そうしたものを踏まえながら、今日は特に新自治体の名称の継続の関係、あるいは地方税の取扱いについての、過日の補足的な説明を加えながら、それぞれ審議を進めてまいりたいと思います。
なお第3回目の協議会の段階で、新自治体の関係につきましては、沢田委員さんからいろいろなご提案をいただきまして、まず皆さんのそれぞれの考え方を一つまとめていこうというご提案をいただきまして、その内容をこの後皆さんに事務局を通じまして、配付をさせていただきたいと思っておりますので、いずれ今日はそうしたものを一つの考え方等出しながら、皆様からいろんなご意見を頂戴して、またさらに深めてまいりたい、こう思っておりますので、よろしくご理解をいただきたいと思います。
以上簡単にご挨拶申し上げましたが、さっそく協議案件に入ってまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。

事務局長 それでは早速会議に入りたいと思いますが、合併協議会規約の規程により、会長が議長を務めることになっておりますので、よろしくお願いいたします。

会長 それでは、私から進めてまいりたいと思いますが、最初に本日の出席委員は、過半数に達しておりますが、2名の方が欠席届をいただいております。田沢湖の堀川委員さん、仙北地域の振興局長さんが今日欠席をいたしたいということで届け出をいただいております。なお角館の小林さんは若干遅れて出席をするということでご連絡をいただいておりますので、以上報告いたしながら、定足数に達しておりますので、これより第4回目の田沢湖・角館・西木合併協議会を開会いたします。はじめに会議の運営規則第6条第3項の規定によりまして、会議録の署名委員を3名を私の方から指名することになっておりますので、私から指名をさせていただきます。田沢湖町小松直委員、角館町田口勝次委員、西木村藤井けい子委員以上3名にご指名をいたしますので、よろしくお願い申し上げます。
それでは議題に入らせていただきます。
はじめに報告第14号議会議員及び農業委員会委員の定数及び任期の取扱いに関する小委員会委員の指名についてを議題といたします。事務局より報告をお願いいたします。

事務局長 報告第14号についてご説明をいたします。議会議員及び農業委員会委員の定数及び任期の取扱いに関する小委員会委員の指名について、田沢湖・角館・西木合併協議会小委員会設置規程第3条の規定により、議会議員及び農業委員会委員の定数及び任期の取扱いに関する小委員会委員を次のとおり指名したので報告します。この表に載っておりますが、9名ということでそれぞれ3町村の民間の委員3名、合計9名を指名しております。第1回小委員会につきましては、7月15日火曜日午後2時から田沢湖町役場会議室で開催いたしました。その際会長から、説明がありまして、議会側から小委員会委員に加えてほしいとの要望がありまして、3町村で協議したい旨ご説明がありまして、当日は委員長、副委員長の互選は行いませんでした。当日は事務局から議会議員と農業委員の制度の説明をして終了しております。翌16日に3町村で協議した結果、議会議員の委員については、小委員会に加えないことに決定し、議会議員及び農業委員については、設置規程にありますように関係者として小委員会に出席していただき、意見を聞くことにいたしたという次第であります。以上で報告を終わります。

会長 報告が終わりました。協議事項ではありませんが、ただいまの説明についてご質問等ありましたらご発言をお願いいたします。

稲田委員 会議の進行上、座長とか誰か、代表とか決めなかったのか。

会長 決めておりません。この次の会議で。

会長 質問がないようでありますので、この前の協議の段階でも若干このお話で協議いたしましたが、いずれいろいろな審議の過程では、それぞれの関係者のご出席をいただいて、いろいろ協議の内容で説明を受けていきたいとこういうことでありますので、そのように進めてまいりますので、よろしくお願い申し上げます。それでは、報告第14号につきましては、報告でありますけれども、ただいまのような説明で、ご了承をいただいたことにしたいと思います。

会長 次に協議案件の5号でありますが、説明を申し上げます。はじめに追加資料等について、事務局より説明を願います。みなさんのお手元に事務局の方から、過日の協議事項の関係について配付しますので、よろしくお願い申しあげます。
(資料配付)

会長 皆さんに、ただいまの資料を配付いたしましたが、特に漏れはないでしょうか。なければ早速事務局の方からこれについてご説明をさせますので、よろしくお願い申し上げます。
事務局長 それでは協議案第5号新自治体の名称について、継続協議になっておりますが、これにつきましてお渡しした資料を読んでご説明に代えさせていただきます。新自治体の名称については、任意の協議会である仙北北部合併協議会における「新自治体の地理的位置と地域的特性を全国的にイメージできる名称とする。決定方法は公募によらず現在の名称を基にし、法定協議会で協議のうえ決定する。」との協議結果をもとに、第2回の合併協議会に置いて協議を開始し、6月27日(金)開催の第3回の合併協議会においても継続して協議を行いました。第3回の合併協議会において、現在考えている新自治体の名称を、各委員がアンケート方式により提出することが確認されたことから、合併協議会事務局において、会長、副会長及び学識経験者(仙北地域振興局長)を除く委員24名に対し、アンケート用紙を配付し、7月17日(木)を期限として回収を行ったところ、24名の委員全員からの回答がありました。その結果、新自治体の名称としては、角館市7、田沢湖市6、北の都(きたのみやこ)市5、北都(ほくと)市3、北浦市、東あきた市、東秋田市はそれぞれ1の記入がありました。また、角館市、田沢湖市を新自治体の名称とする理由については、「全国的な知名度」のほか、角館市については「歴史」を、田沢湖市については「湖をはじめとする豊かな自然」をあげる回答が多くありました。以上です。

会長 ただいま事務局の方から、概略の説明をいたしましたが、今回の参考のため、新自治体の関係については、ただいま委員の皆様から頂戴した内容を説明したものでございますが、これについて皆さんからまたご意見等それぞれお伺いしながら、審議を進めてまいりたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。特に今の説明について、事務局の方からなにかお尋ねすることがあればひとつ、お尋ねして頂いて、

稲田委員 特に角館、田沢湖だけを全国的とか歴史だと解明してあるが、北都とか北の都とか東秋田とか北浦とか全然中身を解明していない。これでは今日あれした委員の人たちがどういう気持ちでこういう名前を選んだのかわからない。これだと角館と田沢湖から選べと書いているように私は受け取る。やはり全部こういう理由をつけてやるのであれば、北浦も北都も北の都も北浦市も東あきた市も漢字の東秋田市もやっぱりそれぞれの思いで書いている。それが出てこなければ、これでは田沢湖、角館と決めてかかれというように私は受け取るけど、会長はどう思ってますか。この出し方ではだめですよ。平等性に欠ける。

会長 はい。事務局の方から説明をさせます。

事務局(高橋) 副局長の高橋でございます。今ご指摘ございましたように、確かに、ここには角館市と田沢湖市の2つの名前を挙げて頂いた理由しか書いてございません。手落ちでございました。その他、北の都市、北都市、北浦市、東秋田市につきましても、それぞれ理由を挙げて頂いております。特に北都市、北浦市につきましては、やはり新しい街を作るのであるから新しい名前にしたらいいのではないか、ということがありましたし、北の都市、北浦市という名前をつけても、その下に大字という形で何々市田沢湖町、何々市角館という形で使えるのではないかというご意見がございました。また東秋田市につきましては、秋田県の東であるというこういう理由で、書かれていたということでございます。以上でございます。

稲田委員 だから、印刷してみんなに渡して、それぞれの思いを書いたもの。それを片一方だけはこれにちゃんとやって、後のやつはいらないような形の中で説明を書かないことが平等性に欠けるということ、アンケート的なものなら全部公開しなきゃいけないでしょう。どうしてそういうことをするの。何回いってもわからない。できる限り情報をどんどんどんどん公開して、これならみんなで決めてもいいなという中身あるでしょう。休憩して資料を出して、でなければ会議を始めれない。

会長 副会長の太田さんから補足の説明をさせます。

太田委員 たしかにこの文書の中で最後、新しい名前についての説明文がなかったことにつきましては、落ち度であったかと思います。ただこのアンケートの結果につきまして、一字一句すべて1枚ずつ書くという公表の仕方でなくて、私どもはこのように数字あるいは主な理由ということで、このような形で今日出さして頂いた訳ですので、すべて一字一句アンケートの中身をすべてのものを出すというのもいかがなものかと思いまして、このような形で公表させて頂いたということでありますので、よろしくご理解願いたいと思います。

藤井委員 すみませんけれども、この紙にみんな一人ひとり思い思いをその1枚に託したと思うのです。それをそこの3人と事務局の方に握られては私たちは困ります。私たちここに半日裂いてくるものですから、アンケートが一人ひとりどういう気持ちで、どんな状態で書いているのか、今コピー機ある時代ですから、今でも出せると思うんです。私は皆さん24名のものを出してみんなに見てほしいです。そしてこの名前というのは、すごく住民みんなが非常に関心があるものですし、その名前の中にどういうものか、そうでないかというのも含まれてますし、ずいぶん騒がれています。それで騒がれている名前を決めていく次第にあたって、そこで事務局とそちらでその文書を紙切れ1枚で内容を出されたのでは、私たちの思いもみんなに伝わらないという風になりますので、とり急ぎ私はお願いがあります。その24枚すってこの委員会の皆様に渡してほしいです。もしそれに反対の方があれば、私も●●●したいと思いますけど皆さんどうでしょうか。

田代委員 私からちょっとお答えしますけれども、こういう形で稲田委員さん指摘されるように、田沢湖、角館以外は説明しなかったというのは手落ちであったと思いますけども、私は公表してもやぶさかでないと思いますが、ただこの皆さんがお書きになった内容の中に、無記名でお書きいただきましたけども、その内容を読めばどの委員さんがお書きになったか特定される方もおりますけれども、想像できる方がおりますが、それでもよければ私は今会長さんと副会長さんと話をして、コピーして出させたいと思いますけれども、お書きになった委員さんご都合が悪くなければ、そういうことで配慮したつもりだったんですけども。

会長 暫時休憩いたします。

(休  憩)13:50
(再  会)14:00

会長 会議を戻しまして、再度開催いたしまして、今休憩中に数人の方からそういうお話しをいただきました。なお今協議をした段階で、皆さんにご提示するわけでありますけれども、いずれそうしたものが、協議の中の一つの大きな資料として、皆さん方がそれぞれ考えながら、今後の協議を進めてまいるということで、ご理解いただいて、そうさせていただきたいと思います。

会長 暫時休憩いたします。

(休  憩)14:01
(再  会)14:20

会長 休憩中にアンケートを配付させていただきました。前にも申し上げました様に、このアンケートにそれぞれの思いを皆さんがお書きになったと思いますので、今日このことをそれぞれの思いを一人ひとりにご発言をしていただくには、今日まだ皆さん内容を把握したうえで、考えられること思ったことこう思うわけでございます。ただいま田代村長さんと町長さんと協議をし、事務局と協議をいたしました。これを皆さんにご覧になっていただいて、自分の思いをそれぞれ書いたと思いますので、先ほどの質問にありますように、それぞれ他の方のそうしたことも踏まえて、この次にこのことを論議するということにいたしたい、こういう考え方で、今統一見解として出したところであります。そういう風な考え方で皆さんご理解をしていただきたいと思いますがいかがですか。
(「はい」という声あり)

会長 ただ今賛成という声がございましたので、この議題については、この次に皆さんのご発言をお願いすると同時に、私たちも、やはり町長さん、村長さん、3人事務局と十分協議をして、この内容等また更に精査しながら、我々もまた考え方をそれぞれ補填しながら、協議していただきたい。こう思いますので、合わせてご意見を付け加えながら、協議は今日これで打ち切りに、継続にさせていただきたいと思います。

会長 それでは日程に従いまして、協議案件の地方税の関係について、この前ご提案し、いろいろご質問をいただきました内容について、事務局の方から説明をさせます。よろしくお願いいたしします。

事務局長 それでは協議案第12号地方税の取扱いについて(その1)継続協議になっておりますが、これについてご説明いたします。7ページを開いていただきたいと思います。先の協議会で税率等の改正について、影響額がどのくらいになるかということを資料として、次回に提出するということで継続となっておりますが、再度専門部会で総務企画専門部会でございますが、再度協議しました結果、前回提案した内容と若干違っているところもありますので、そこも含めましてご説明申し上げます。7ページの町村民税でございますが、これは前に提案したときには、第4期の12月1日から同月25日まで、これは田沢湖町と西木村でございますが、その例によるということでご提案申し上げましたが、角館町が12月1日から同月28日までと3日長くなっております。いまの不景気の中で、滞納が多い中で、いくらでも徴収納期を延ばしたらいいんじゃないかということで、これは納期を延ばすことに専門部会で協議しております。納期については角館町の例によるということであります。それから法人町民税でございますが、これも前回は資本金の金額、それから従業員数を人数で表示しておりましたが、角館町が50億円以上で従業員50人以下という項目がございましたので、これも角館町の例によるということにいたしましたが、3町村の条例等を精査しました結果、3町村とも差がないということで、均等割については、3町村に差異がないため現行のとおりとする。ということで差がなかったということでございます。これもお詫びして訂正させていただきます。法人税率については、100分の12.3、田沢湖町・西木村の例によるということでございます。それから8ページの固定資産税につきましては、前回と変更ございません。賦課に係る土地評価額については、評価額の不均衡が見込まれるものもあり、合併後の評価替えにおいて調整を図るものとするとなっております。軽自動車税についても、これも納期でございますが、角館町・西木村の4月1日から同月30日までの例によるということで統一したいということであります。たばこ税も3町村変更ありません。現行どおりであります。入湯税につきましても、前回提案したものと変更ございませんで、角館町だけ日帰り1日90円をいただいておったんですが、これも田沢湖町・西木村の例による入湯税については、1日150円と統一するというものであります。それから9ページの6番の特別土地保有税でございますが、これも3町村に差異がないため、現行のとおりとするということであります。それから7番の鉱産税でありますが、これも3町村に差異がないため、現行どおりとするということでございます。それから8番の前納報償率でありますが、これは町村民税と固定資産税に係る前納報償率でありますが、これも角館町の例によるということで、0.5%かける納期前月数ということであります。1納期に係る限度税額については、田沢湖町・西木村の例による20万円とするということであります。これも依然と変わりありません。それから10ページの調整額による比較でございますが、14年度決算見込額による比較でございますが、法人町民税につきましては、案のとおり12.3%にした場合、角館町が下がりますので、787万2,000円の減額となります。仮に田沢湖町・西木村を角館町と同じ14.5%にした場合は、605万9,000円歳入が増えるということであります。入湯税でございますが、これも案のとおり90円を廃止して一律150円にした場合は、996万7,000円の歳入増となるということであります。それから最後の前納報奨金でありますが、町村民税と固定資産税の合計でありますが、案のとおり一番下の一律0.5%にした場合は、田沢湖町と西木村の歳出が、458万2,000円の減となります。その上の欄仮に1%とした場合は、角館町が357万3,000円歳出が増となるということであります。この案によりますそれぞれ法人町民税の787万2,000円の歳入減、入湯税の996万7,000円の歳入増、それから前納報奨金の458万2,000円のこれは歳出の減でありますので、合わせて14年度の決算見込額による例によりますと667万7,000円のプラスの影響があるということであります。以上影響額も含めまして説明を終わります。

会長 ただいまの説明が終わりました。これについて皆さんからご質問等ご発言をお願いいたします。

伊藤委員 9ページの8の前納報奨率の件ですが、角館町さんに合わせるというようなことに書いておりますが、私はもらえるものは少なくする。払わなければならないものはあげられるというような状態では、やっぱり住民の皆さんが合併のメリットというものがご理解いただけないのではないかなと思います。財政事情もあろうと思いますが、たとえば段階を踏んで徐々に近づけるということはよく理解できますが、そこいらへん。

会長 局長。

事務局長 これは、税の不均一課税の5年の部分もありますが、これは歳出でございますので、早く納めたものに返してやると、0.5%なり1%なり、返してやるというものですので、段階的にやることはできないということです。それから最近の長引く不況から考えまして、1%、前納するということは、先に払うということで、銀行の利率分として、そういう考えで前納された方には報奨金としてお返ししていたのですが、最近の利率から考えますと1%という利率は、銀行ではかなり有利な預金をしなければならないということで、今の時代にそぐわないということで0.5%にしたらいいんじゃないかという専門部会、また幹事会の結論でございました。

会長 ただいま事務局長からそういう内容について説明をいたしましたが、今ご質問にありますように、直接納税者に関係のあることでありますので、このことについて、もう少し皆さんからご発言をお願いいたしたいと思います。ただいまのご質問もまったくそういう認識も大事だと思いますので、その点一つ合わせて、他にございませんか。

稲田委員 私ばかり発言してるんですが、これは数字的には、やっぱり高い方に合わせて、支給は安い方に、基本的には事務方は私はそうだと思います。各首長さん方がどこに視察にいっても、3年間ぐらい据え置いて、将来はその税率にあげていくという幹事会の意向でいっているが、首長さん方の意向としては、政治的配慮はこれに絡まないのか。あるいは協議会で決めたのをやるのか。首長さん方がある程度落とし所があって、3年ぐらい据え置いてやれば、住民感情が壊れないとか、そういう話があったのか、なかったのか。そのことをちょっと。

会長 このことは幹事会あるいは専門部会そうした論議の中で、いまそういう方向で考えるべきではないかという専門部会の考え方と、幹事会の考え方というものやはりこのことについては、是非尊重して、あとは協議会の段階でいろいろご論議していただいてという考え方で、こういう形で、そういった問題等も再度報告しながら皆様のご意見をいただこうというふうに出した訳でございます。そういう意味で角館町の0.5に一応基本的にはそういう考え方がいい訳でありますが、やっぱり皆さんから伺いながら調整していきたいこういうことでありますので、ご理解をいただきたい。

会長 1.0と0.5でありますので、当然負担の出てくることはありますが、なんかそこら辺を皆さん、最初の税の課題でありますので。

稲田委員 今日、協議会で決まれば決まってしまうの。方向付けは。

会長 はいそうですね。あとは条例などの作成をする作業にはいるということですね。

会長 幹事会の方から補足させます。

大澤副幹事長 幹事会の角館町の大澤でございます。先ほど事務局長が説明した前納報奨金の件でございますが、それに尽きるわけでございますが、たとえば住民税を例に取りますと、現行では普通徴収、1期から4期までの自営業者とかそういう人たちが納める税金で、勤労者は源泉徴収ということで給与から天引きされております。それで以前はやはり、今もそうですけれども、財源を確保するために町も利息をかけて支払をしなければならないということで、前納報奨金をやっておりました。ただ昨今は、レートの問題、納税義務者の割合、特別徴収と普通徴収の方々の調定額の割合等から前納報奨金を廃止している団体もございます。今回1点だけ申し上げたいのは、歳入については不均一課税を何年かできるわけですけども、歳出の場合は条例で決めれば、やはり同じくしなければならないということが原則でございますので、その点申し上げたいと思います。

会長 他に。重要なことでありますので、最初のそうした負担の最初の案件でありますので、なにかありませんか。

沢田委員 角館の沢田です。今幹事会の方から歳入の方の不均一課税はできるというふうに、話されました。これは3年だったでしょうか、3年間までだったでしょうか。5年までだったでしょうか。そこいらへんのとこちょっと教えてください。

会長 はい。局長から。

事務局長 5年間にわたって不均一課税ができるということです。5年で統一しろということであります。

会長 税の完納報奨金も、いろいろと法的にも取りざたされているという問題もありますのでただいま幹事会等で出された件で、いろいろとご意見ありますけれども、いかがですが。
(「はい」という声あり)

会長 それではただいまの案件につきまして、継続でございましたが今回再度内容の説明をしていただきまして、皆さんからご理解をいただいたということで、この案については、原案のとおり確認をいたしたいと思いますので、決定をいたします。よろしく申し上げます。ありがとうございました。

会長 次に協議案件の第15号特別職の職員の身分の取扱いについてを議題といたしまして、事務局の方から内容の説明をいたします。

事務局長 それでは協議案第15号特別職の職員の身分の取扱いについて、特別職の職員の身分の取扱いについて、次のとおり提案する。ご説明いたします。13ページをお開きいただきたいと思います。この上の調整の内容でございますが、1.特別職の職員の設置・人数・任用については、法令等の定めるところに従い調整する。法令等の定めが等がない場合は、新自治体において新たに設置するということであります。2としまして特別職の職員の報酬については、現行報酬額及び類似団体の特別職の職員の報酬額を参考に調整するということであります。大きな調整の内容でございます。現況でございますが、1番としまして常勤の特別職、町長、助役、収入役、教育長の報酬それから期末手当がここに提示されております。調整の具体的内容としましては、常勤の特別職につきましては、首長のほか、常勤の特別職として、助役、収入役、教育長を置く。任期は各法令の定めるところによる。報酬は、現行報酬額及び類似団体の報酬額を参考に調整するという調整内容でございます。それから2番として議会議員でありますがそれぞれ報酬、期末手当を書かれておりますが、議会議員としましては報酬は、現行報酬額及び類似団体の報酬額を参考に調整するということであります。定数及び任期の取扱いは、「議会議員の定数及び任期の取扱い(協定項目)」でございますが、これ別に協議するという内容であります。これは、先ほどの協議会で小委員会を設置しておりますのでそこで取扱いの方法について協議される予定であります。これは別に定めるということであります。それから行政委員会でありますが、それぞれ教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会それぞれ共通に持っております。それで3番の行政委員会の調整内容でありますが、委員の数及び任期は、各法令の定めるところによる。ただしカッコ書きにありますが、農業委員会委員は協定項目でありますので別に協議するということであります。これも議会議員と同じく小委員会で協議することになります。報酬は、現行報酬額及び類似団体の報酬額を参考に調整するということになります。それから4番15ページにまいりまして、4番の審議会・委員会等の付属機関でありますが、4番の右側のこれだけのいろいろな審議会・委員会が3町村であるということでありますが、審議会・委員会等につきましては調整の具体的内容でありますが、現に3町村で設置されていて、新自治体において引き続き設置する必要があるものは、原則として統合するということであります。各町村独自にのみ設置されているものは、新自治体において速やかに調整する。人数、任期は、現行の制度をもとに調整する。報酬は、現行報酬額及び類似団体の報酬額を参考に調整するという内容であります。5番のその他の特別職でありますが、これも審議会・委員会等と同じく現行の任期のもとに調整しまして、新自治体において新たに設置するということであります。報酬も同じ内容であります。それから16ページには各行政委員会の概要が書かれております。教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会これはございませんが、公平委員会は15万未満の市では条例で置くことができるとなっておりますが、秋田県においては2つしか公平委員会を置いている市はないようであります。それから監査委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会それぞれの法令の根拠、権限、組織の内容、委員数、選任の方法、任期等について書かれておりますのでごらんいただきたいと思います。それから行政委員会の委員の身分の取扱いでありますが、これは合併に関してでございますが、それぞれ教育委員会に関しましては、合併の時3町村の委員は失職いたします。それから失職した委員15人から新自治体職務執行者が5人の委員を臨時に選任することになります。それで臨時に選任された委員の任期は、設置後最初に行われる首長選挙後最初に招集される議会の会期の末日まで、会期の最終日までとなっております。それから教育長は、選任された委員の互選のうち当該委員から定めた者(委員長に選任された委員を除く。)の中からそれぞれ互選する。教育長、教育委員長は5人の中から互選するということであります。その後初議会におきまして、首長が議会の同意を得て新しい教育委員を任命するということになっております。それで、最初に任命された委員の任期は、定数がたぶん5人でありますが、2人は4年、1人は3年、1人は2年、1人は1年の任期となってございます。これはそれぞれ一斉に欠けることのないようにという教育委員制度の内容であります。選挙管理委員会におきましては、3町村の委員は、これも失職いたします。議会に置いて選挙されるまでの間、従来選挙管理委員会委員であった者中12人の互選によりまして4人の選挙管理委員を定めることになっております。なお、職務執行者は、あらかじめ互選を行う場所、日時について関係人に通知しなければならないことになっております。任期は新自治体の議会で委員が選挙管理委員が新しく選挙されるまでの任期となります。その後は、新しい議会に置いて、新しい選挙管理委員を選挙することになります。3町村の監査委員は失職することになります。監査委員は新自治体の監査委員に担任する事務を引き継がなければならないと地方自治法に定められております。新しい首長が議会の同意を得て、優れた識見を有する者及び議員のうちから選任することになります。定数は市にあっては、条例の定めにより、3人又は2人となります。任期は4年であります。公平委員会につきましては、人口15万人未満の市は、条例で公平委員会を置くことができるということになっております。これも新しい首長が議会の同意を得て選任することになっております。定数は3人であります。任期は4年でありますが、公平委員会委員に関しては、他の地方公共団体へ委託して事務を処理させることができるとあります。ここに秋田県では、2市を除く市町村が事務を委託しているということで、県に委託しているということでありますが、この2市というのは、秋田市と能代市でありまして、秋田県では、秋田市と能代市にしか現在は公平委員会がないということであります。それから農業委員会でありますが、これは農業委員会の特例がありますので、在任特例か定数、決まると思いますので、それによって変わりますので、ここの説明は省略させていただきます。それから固定資産評価審査委員会でありますが、これも3町村の委員は失職することになります。それで職務執行者は首長が選挙されるまでの間は、従来の委員であった者のうちから選任した者を委員に充てることができるとなっております。3人以上の定数であります。新しく首長が誕生しました時は、設置後最初に招集される議会の同意を得て委員が選任されるまでの間、従来の委員であった者のうちから選任した者を委員に充てることができるということです。新しい首長が臨時に選任するということであります。委員数は3人以上として、新自治体において条例で定めるということであります。議会が行われる時には、学識経験を有する者の中から議会の同意を得て、固定資産評価委員を選任するということであります。補助機関の設置方法の規定でありますが、助役は新設合併でありますので、新設合併の場合、新自治体の首長が選挙され、かつ、議会が正式に発足してから、議会の同意を得て助役を選任することが適当であるということであります。収入役につきましては、収入役が欠けた場合は、必ずその職務を代理することが、地方自治法に規定されており、新設合併の場合は、新自治体発足と同時に、首長職務執行者が、収入役職務代理者を選任することが必要になります。新しい収入役が選任されるまで、収入役職務代理者を置くということです。地方自治法には、その法令の根拠を書いてあります。それから20ページは、これまで合併したところの三役及び教育長に関する合併後どうなったかという例でありますのでご覧いただきたいと思います。それから21ページは、3町村の町村長以下議会議員、議長、教育委員、選挙管理委員、監査委員、その他の委員の報酬、給与調べであります。それから22ページ、23ページは3町村の非常勤の特別職の日額もあります、月額もあると思いますが、それぞれの報酬額の比較であります。で参考にしていただきたいと思います。それから24ページは、一番上の特別職の給与、報酬等(3町村)となっておりますが、左から2番目に市名、市長となっておりますが、町村名、町村長に訂正していただきたいと思います。それぞれの3役、議会議員、議長、副議長、その他の報酬額であります。次の表は郡内の額であります。それから県内のおもな市の特別職の給与報酬等が記載されております。また25ページは非常勤特別職の郡内の報酬額の比較であります。26ページにつきましては、特別職の職員の身分の取扱いに関する法令を書いてございますので、ご覧いただきたいと思います。28ページ、29ページはこれまで合併した所の先進地の事例でございます。30ページにまいりまして、県内の状況でございますが、仁賀保町・金浦町・象潟町合併協議会につきましては、特別職の身分の取扱いについては、次のとおりとするということで、特別職の職員の設置・人数・任期については、法令等の定めるところによる。法令等の定めがない場合は、新市において調整する。特別職の報酬については、現行の報酬額及び類似団体の報酬額を参考に調整する。それから千畑町・六郷町・仙南村合併協議会でもこの特別職の取扱いについては、協議終わっておりまして、ほとんど同じような内容でございます。まだ協議会もほとんど県内の今挙げました二つの協議会と同じ内容でございますので、どうかよろしくご協議お願いしたいと思います。これで説明を終わります。

会長 ただいま説明が終わりましたが、大変盛りだくさんの中身の説明をいただいたわけでありますが、なにかご質問を頂戴したいと思います。

稲田委員 先の西木の副議長さんとの関連していると思いますが、23ページに田沢湖町はありませんが、角館と西木に納税協力員制度がある訳なんですよ。田沢湖町は私ちょっと勉強不足でわかりませんが、ゼロになってますが、こういう関係も、さっきやった納税の報奨金との関連は、幹事会でどのような検討なされたのか。まだたくさん片一方あって片一方なくてということあると思いますが、納税についてちょっと見たところ、それとの関係を専門部会でどのような形で審議されたのか。

会長 局長から説明させます。

事務局長 専門部会では、まだ納税協力員についてはやっておらないと聞いております。

会長 この内容については、今日決めるということではないので、一応こういう案が3町のそうした違いがあるということを、皆さんに事務体制の中でご報告して、これから幹事会なり、一つ一つをそれぞれ部会で協議しながら、それぞれ進めていくわけでありますけれども、こういう内容になっているということを皆さんにご報告を申し上げたというふうにご理解願います。

稲田委員 いえ、違います。さっき報奨金すんなり0.5に下げたので、だけれどもこれは一応協力員さん結構いっているものだから、報奨金に該当する項目にならないのかということです。なるとすればさっきそれはそれだと決めたし、これが残っているとすれば、なくなるかもしれないが、そうやって検討材料にして、これはこうこうこうだというようにしなければ、あるのではないかと思うが。

大澤副幹事長 ただいまの稲田さんのご質問もっともだと思います。お答え申し上げます。納税協力員は、非常勤特別職ということで今このページに提示されているわけでございます。報酬として支払われる部分で、その他のいろんな委員といっしょに列記されている訳です。ご質問の報奨金、納税貯蓄組合の報奨金のことでございますけれども、あれについては歳出の補助金ということで、さっき前納報奨金を議題にして、そっちをあげないのはなぜかというお尋ねかと思いますが、そうですか。

稲田委員 これとの比べ方をして、どうあるべきか検討されたのかということ。

○大澤副幹事長 検討はしておりません。別の機会に後段に出されてきます。今回このページに上がっているのは、3町村の非常勤特別職の一覧ということで納税協力員さん、いわゆる組合長さんも非常勤の特別職でございますので、ここに資料として上がったものでございます。

会長 ただいま説明の段階で、現在の税の納税関係については、新しく提案されるものというふうに理解をしているのでありますが、今回は審議会の委員の関係が現在こういう状況であるというのを、一応皆さんにお知らせをしたというのが事務局長からの説明というふうにご理解をいただきたいと思うわけです。

事務局長 ちょっと、説明が足りませんでしたようで、申し訳ありませんでした。この特別職の職員の身分に取扱いについてというのは、先ほどいいましたが、議会議員と農業委員については別途調整項目の中に入っておりますので、そこで決まってくると思いますが、それ以外の町長以下特別職、各種教育委員会、選挙管理委員会、各種行政委員会の委員の取扱い、それから今言われております、質問にありました非常勤特別職の取扱いについて、列記したものでありまして、非常勤特別職につきましては、それぞれの町村で委員が違っておる訳ですが、これも各担当の専門部会で廃止するとか、残すとかそういうものをこれから協議してまいりたいと思っております。報酬等につきましては、日額とか月額とかありますが、そういうものにつきましては、総務企画専門部会等で協議されるものでありまして、非常勤特別職員につきましては、今後の協議になるわけであります。これについて挙げましたのは、こういう例があるということで並べたことでございまして、そこをよろしくご理解いただきたいと思います。

稲田委員 理解はしている。理解はしているけれど、片一方は条例でずばっと決めて、まず問題を提起したところなので、答弁もいりませんが、こういう矛盾点がいっぱい出くれば、条例だけ先行してこちらの方はこのままでまず事例を挙げただけとなれば、平行しないと思って、これからいっぱいあると思うので、条例との関わりというのがいっぱい出てくると思うので3町村で、一つの例で話したところです。これはこのままだとすればということで。詳しい答弁はいりませんので、まず問題の提起ということで、協議会への。

会長 他にありませんか。それでは、ただいま説明しました15号については、討議ということでございますが、現在のこうした内容になっているということをまず皆さんに協議会の皆さんにお話しをしておいて、このあと各部会等で論議してまた先ほどの議案でご論議いただいたような提案をしてまいりたいというふうに考えておりますので、よろしくお願い申し上げたいと思います。

会長 それでは15号はこういう報告と考え方で終わらせていただきまして、次に16号でありますが、介護保険事業の取扱いについて、これについてはそれぞれ皆さんある程度ご承知かと思いますが、改めて事務局の方から説明をいたしまして、この点についてのご理解を得るようにしてもらいたい、こう思いますのでよろしくお願い申し上げます。

事務局長 それでは協議案第16号介護保険事業の取扱いについて、ご説明いたします。33ページをご覧いただきたいと思います。調整の内容といたしましては、1番としましては、被保険者の資格管理等に係る事務については、3町村に相違がないため、現行どおり新市に引き継ぐものとする。2番としまして、保険給付の内容については、3町村に相違がないため、現行どおり新市に引き継ぐものとするという内容でございます。現況としまして、田沢湖町の所をご覧いただきたいと思いますが、皆様ご存じのように、大曲仙北14市町村は全部介護保険は、一部事務組合で運営しておりまして、大曲仙北広域市町村圏組合でやっております。そこに3町村分も加入しておりますため、3町村同一という内容でございます。保険料、納期につきましては5段階方式、今年度から基準月額保険料が2,860円となっております。これが基準額なりますので、5段階の保険料があるということであります。納付方法につきましては、第1号被保険者、これは65歳以上の方ですが年金金額18万円以上は、特別徴収としまして、年金支給月に年金から天引きされるということであります。18万円未満は、普通徴収とされまして、7月から12月までの6期にわたりまして、納付書で納付するということであります。第2号被保険者これは40から64歳までの方でありますが、それぞれの医療保険といっしょに、国保なら国民健康保険、厚生年金なら厚生年金保険、医療保険と一括で徴収されるということであります。事業費につきましては、それぞれの町村で違っておりますが、これは均等割、人口割、それから高齢者人口割等によってそれぞれ事業費を、大曲仙北広域市町村圏組合に納付しているということであります。3町村相違がないため現行どおりの調整ということであります。以上であります。

会長 介護保険につきましては、ただいま説明のとおりでありますが、ご質問等ないでしょうか。皆様ご承知のとおり、それぞれの町村が広域で加入して行っておりますので、特に幹事会の方から補足的なものはないですね。そういうことでありますので、ご質問頂戴したいと思います。ないようでありますので、介護保険事業につきましては、皆さんのただいま説明のありますように広域でいっしょになってこれを進めていくという確認をいたしたいと思います。そういうことで決定をさせていただきます。それでは本日の協議案件はご承知のとおり一応報告事項を入れて終了いたしましたが、その他といたしまして、事務局の方から提出されておりますその他について説明をさせますので、またこのあと皆さんといっしょに研修日程等、あるいはこのあとの協議内容、そしていま事務局の方から、新市将来構想についての一応の考え方を今精査しているようでありまして、この次の会議の前にそれぞれ皆さんに送付して、内容を集約していただく方法を取りたいと進めておりますので、そこも含めて事務局の方から説明をさせますので、よろしくお願いいたします。

事務局長 それでは、いろいろ連絡事項もございますので、ご説明いたします。通知といっしょに入っておったと思いますが、来月の協議会の日程でございますが、第4金曜日8月22日でございますが、ちょっと盆過ぎで早いということもありまして、8月29日の金曜日に変更したいと思いますのでよろしくどうかお願いしたいと思います。それから規約の改正で、前回の協議会で小委員会の設置を11条に小委員会の設置ということで、議会議員・農業委員の特例に関する小委員会を設置しておりますので、規約の改正をしたものを差し上げておると思いますので、よろしくお願いします。それから今日差し上げておりますが、平成15年度市町村合併協議会委員セミナー開催要領というものがありますが、9月1日月曜日午前10時から秋田県庁の第二庁舎大会議室で行われる研修であります。同志社大学の真山先生の講演、この4月に合併しました岐阜県山県市の助役の酒向さんの講演等、午後になりますれば、仁賀保町・金浦町・象潟町合併協議会の委員の体験発表などございます。出席希望される方は、8月12日まで、合併協議会事務局までお知らせ願いたいと思います。よろしくお願いいたします。それから、来週29日、30日の研修でございますが、ご都合が悪くて参加できない方もおりますが内容等につきましてはここに書いてありますが、北蒲原郡南部郷合併協議会「阿賀野市」として16年の来年の4月1日に合併を目指しているところでございますが、48,546人の人口でございます。事務所は水原町にございます。その他でございますが、平成15年4月16日に合併協定書を調印してございます。それから5月22日から26日までの間に各町村議会で議決を行って県議会で、6月定例会に議案を提出して、これはたぶん可決されたと思いますが、ほとんど終わっているところであります。ここに1日目の視察をしたいと思います。質問事項につきましては、下に書いておりますが、小委員会の設置状況及び協議内容等について、支所体制を取っておりますのでこれも質問事項で事前に送っております。それから新市建設計画の内容等について、他のことについて説明いただく予定であります。2日目としまして、北魚沼6か町村合併協議会、これは来年の11月1日に合併する名前は魚沼市と決まっておりますが、44,000人ばかりの6町村が合併するところでございます。これもその他にございますが、この8月に合併協定書を締結する予定であります。それから9月議会に合併議決、配置分合議案に向けて調整中ということであります。主な内容はそこに書いてございますが、ここでは特に分庁舎方式をとるということで、分庁舎方式についてお聞きしたいと思っております。それから新市の行政機構、それから新市の建設計画の内容等についてお聞きしたいと思っております。最後についておりますが、分庁舎方式で6町村がありますので、それぞれの6庁舎、このように教育委員会、下水道課とか書いてありますが、このように分けるということでありますので、なぜこのようにしたのかを参考に、聞いて研修してまいりたいと思います。皆さんもなにか聞きたい事項があったら、あらかじめ考えてくるようによろしくお願いしたいと思います。

事務局(高橋) つづきまして、会長の方からお話ありました、新市の建設計画について、ご説明いたします。合併協議会で行いますものは、先ほどから新市の名称を始めとした、合併協議の合併協定項目の協議と新市の市町村建設計画というものがございまして、この市町村建設計画は協議会事に作成するという事になっております。当協議会は任意の協議会の段階から基礎調査をおこなっておりまして、実施年度から法定協議会におきまして、基本構想というものを作成しております。最初に説明しました日程では、7月までには基本構想まとめまして、8月に住民説明会を行うという事で作業を進めてきております。一部、業者に委託しているものもございまして、それが今出来た段階でして、最終的に将来の新市のおきな方向を決めるものでございますので、大事な作業ということでございます。という事もありまして、現在事務局サイドでもう一度委託した部分我々の考えも併せまして、最終的な調整をしております。そういった関係もございまして、日程が若干遅れているのが現状でございます。そういうこともございまして、今後スピードを上げまして、次回の協議会の前には皆様に基本構想の概略を前もってお示して、次回の協議会において、内容について、ご意見を伺うと。こういうことで進めておりまして、日程が遅れているということをお詫びするという事と、次回の協議会の前に内容についてお示ししたい。という事でございます。

会長 今、事務局の方からそれぞれご説明を終わりましたが、これについて、なにかおたずねないでしょうか。特に訪問したときに、それぞれお伺いする事項で特にお聞きしたいという事項おありますれば、早めに事務局の方に連絡していただければ、大変ありがたいと思いますが、その点は、現場の中でそれぞれ質問していただくわけでございますけれども、意義の方も、合併で忙しいなかでありましたが幸い、研修を引き受けていただいたところでありますので、その点も充分考慮しながら、進めて参りたいと思いますので充分ご協力をお願いいたしたいと思います。
 それでは、以上の日程もお話しましたが、なお、8月の日程につきましては第4金曜日を1週間ずらすということで、お盆の最後でありますので、1週間ずらしして、第5回目の会合を持ちたいということでご提案したいと思いますのでよろしくお願いいたしたいと思います。以上で終わりました。他になにかございませんか。はいどうぞ。

田口(喜)委員 この前の協議会でも伺いましたけれども、専門部会の進行状況。この前、まだ行っていない専門部会もあったと聞きましたので、どのような進行をしているのか1つ目にお伺いしたいと思います。もう1つはこの法定協議会の広報活動。この法定協議会のこの場合も、そして今日も激しい議論が、議論といいますか、協議されておりますけれども、なかなか住民に伝わって無いのではないかと感じております。また広報の発行はしておりますけれども、ちょっと分かりにくい例がある。というようなことで、提案ですけれども、ホームページ掲載されておりますが、なかなかホームページといいますと、全家庭がひきだして見られるといいますのは、限られておりますので、今日たとえば行ったダイジェスト版といいますか、そんなにページ数多くなくていいですから、そういう広報活動行ったらどうかなと提案をいたしたいと思いますが。

事務局長 先ほどの専門部会の開催状況でございますが、総務企画専門部会が2回。建設専門部会が3回。産業観光部会が2回。建設交通専門部会、教育文化専門部会がそれぞれ、失礼いたしました、建設交通専門部会が1回、教育文化専門部会が2回になっております。産業観光専門部会が2回と申しましたが、4回やっております。それから、広報の発行でございますが、年4回発行するという計画でありますが、それぞれ、広報の発行に向けてがんばってまいりたいと思いますのでよろしくお願いいたします。

会長 ただ今の質問に局長から、ホームページについては、ご質問者であります、限られた範囲でありますので、広報については年4回の広報をするということで作業に入ってるという、局長からの報告でありますので、いずれそうしたもの、早急に、発行するような方向で事務局の答えのようについてまいりたいと思いますのよろしくお願いいたします。

田口(喜)委員 付け加えます。それでは遅いのです。前回の法廷協でもかなり推進面について、委員からかなり議論していただいたそれが、住民に伝わってない。出たときには結果しか出て行かない。結局年4回では情報がずいぶん遅れるてくる。法廷協の中の過程が住民に知っていただくというのが非常に大切ではないかと思いますけれども。本当に3町が合併していく過程が非常に大切だと思いますけれども、いかが、いかがといいますか、要望だからやってくださいということです。

会長 充分、承ります。そういう機関がございますので、そういう機関でも情報の提供をよろしくお願い申しあげます。議会にも情報機関があるわけでございますし、いろんな機関で、合併協議会以外の対応もあるわけでございますので、いろんな機関で情報を発信していただくことを併せて、お願いいたし、なお事務局といたしましても、●●●●お願いいたします。

三杉委員 先ほど、高橋副局長からこの次8月上旬なかば位までには新市の建設計画を出されるということで、今現在、合併する前に3町村が建設しようとしているそういうものを提示していただければ、私わかりませんの、他の西木村、田沢湖もちろん角館も説明は出来ないわけなのですけれども、今現在、建設かかろうとしているものを提示していたければと思います。参考までに。

事務局(高橋) 今のもあわせて、お示しするようにしたいといたします。

稲田委員 うちの方の特別委員会で、新市計画はぎょうせいに委託して、事務局だけで校正して、あとそれをここにくるということでは、委員なりそういう住民参加の新市作りがなされないのではないかということなわけです。できる前にまだもよわせるまえに、皆に提示して、やっぱり、つけたり、たしたり、ひいたり、いわゆる町民そういでそういうものを作らなければならないというのが大事で、すぱっとでかしてきたものを、なんとしても、あなたたちはこれでおさめないとならないとなるものだから、それでは住民参加の地域作りが出来ないのでは。いわゆる行政で運営で行ってしまうのではないかということを、特別委員会でこの間その話あったのです。未完成でもいいからその資料を各3町村の特別委員会もありますので、そこで開示して、そこでやっぱりそれぞれ、たしたり、ひいたりしなければだめではないかと・・・。会長か事務局だか分かりませんがそのへん・・・。

事務局(高橋) いま、委員がおっしゃるように、来月お示しするのは、たたき台とするものをですね、まで達していないということでございまして、任協で、法廷協できる前にここは、観光を拠点とした北東北観光拠点都市を目指すということもございますので、それと今回の基本構想で、内容について、ある程度整合性とれませんと、皆様にお示ししても話し合いの土台にもならないということもございますので、今そのことをやっているということで、来月にはいわゆるたたき台といいますか、話し合いの基礎となるものをお示ししたいということでございますので、出来上がったものを示して誤字脱字をなおすというそういうレベルものを出すというものではございませんので、基礎的なものを出すということでご確認ねがいます。

会長 他にありませんか。
(「無し」の声あり)

会長 元気な声で無しという声がございますので、長時間、充分なご審議が、その辺大きな前進をいたしたわけでございますので、この前進を活かすことでご理解頂いて、第4回目の協議会を終わらせていただきます。ありがとうございました。

事務局長 これをもちまして、第4回田沢湖・角館・西木合併協議会を閉会させていただきます。大変ご苦労さまでした。

閉会 17:06



署 名

会議の次第を記載し、これに相違ないことを証明するためにここに署名する。

平成  年  月  日

 会長(議長)

 委員

 委員

 委員