田沢湖・角館・西木合併協議会財務規程

(趣旨)
第1条  この規程は、田沢湖・角館・西木合併協議会規約第17条の規定に基づき、田沢湖・角館・西木合併協議会(以下「協議会」という。)の財務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(歳出歳入予算)
第2条  協議会の予算は、田沢湖・角館・西木合併協議会規約第15条第1項の規定に基づく関係町村の負担金その他の収入をその歳入とし、協議会の事務に要する経費を歳出とする。
2 協議会の会計年度は、地方公共団体の会計年度による。
3 協議会の会長(以下「会長」という。)は、会計年度予算を調整し、協議会の会議に報告しなければならない。

(予算の補正)
第3条  会長は、協議会に係る既定予算に補正の必要が生じた場合は、これを調整し、協議会の会議に報告しなければならない。

(歳入歳出予算の款及び項の区分)
第4条  歳入予算の款及び項の区分は、別表第1のとおりとする。
2 歳出予算の款及び項の区分は、別表第2のとおりとする。
3 会長は、当該年度において臨時かつ特別な理由があるときは、別表第1及び別表第2に定める項以外の項を定めることができる。

(出納及び現金の保管)
第5条  協議会の出納は会長が行う。
2 協議会に属する現金は、銀行その他の金融機関にこれを預けなければならない。

(協議会出納員)
第6条  会長は、協議会の事務局員のうちから協議会出納員を命ずることができる。
2 協議会出納員は、会長の命を受けて、協議会の出納その他の会計事務をつかさどる。

(予算の流用及び充用)
第7条  会長は歳出予算の流用をしたとき、又は予備費の充用をしたときは、直近の協議会の会議に報告しなければならない。

(決算等)
第8条  協議会の出納は、翌年度の4月末日をもって閉鎖する。
2 会長は、出納の閉鎖後1か月以内に決算を調整し、協議会の監査委員の監査に付さなければならない。
3 監査委員は、前項の審査に付された日から20日以内に会長に意見を提出しなければならない。
4 会長は、前項の意見を付して、協議会の会議に報告するものとする。

(収入及び支出の手続)
第9条  協議会の予算に係る収入及び支出の手続は、別に定める様式によりこれを行うものとする。
2 協議会の出納員は、次の各号に定める簿冊を備え、出納の管理を行うものとする。
一 現金出納簿
二 その他必要な簿冊

(補則)
第10条  この規程に定めるもののほか協議会の財務に関し必要な事項は、会長が別に定める。

附 則
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年6月27日決裁)
この規程は、平成15年6月27日から施行する。

別表第1 (第4条関係)
歳入予算の款、項
1 負担金 1 負担金
2 県支出金 1 県支出金
3 諸収入 1 諸収入

別表第2 (第4条関係)
歳出予算の款、項
1 総務費 1 会議費
2 事務費
2 事業費 1 事業推進費
3 予備費 1 予備費