田沢湖・角館・西木合併協議会財務規程(趣旨)第1条 この規程は、田沢湖・角館・西木合併協議会規約第17条の規定に基づき、田沢湖・角館・西木合併協議会(以下「協議会」という。)の財務に関し、必要な事項を定めるものとする。 (歳出歳入予算) 第2条 協議会の予算は、田沢湖・角館・西木合併協議会規約第15条第1項の規定に基づく関係町村の負担金その他の収入をその歳入とし、協議会の事務に要する経費を歳出とする。 2 協議会の会計年度は、地方公共団体の会計年度による。 3 協議会の会長(以下「会長」という。)は、会計年度予算を調整し、協議会の会議に報告しなければならない。 (予算の補正) 第3条 会長は、協議会に係る既定予算に補正の必要が生じた場合は、これを調整し、協議会の会議に報告しなければならない。 (歳入歳出予算の款及び項の区分) 第4条 歳入予算の款及び項の区分は、別表第1のとおりとする。 2 歳出予算の款及び項の区分は、別表第2のとおりとする。 3 会長は、当該年度において臨時かつ特別な理由があるときは、別表第1及び別表第2に定める項以外の項を定めることができる。 (出納及び現金の保管) 第5条 協議会の出納は会長が行う。 2 協議会に属する現金は、銀行その他の金融機関にこれを預けなければならない。 (協議会出納員) 第6条 会長は、協議会の事務局員のうちから協議会出納員を命ずることができる。 2 協議会出納員は、会長の命を受けて、協議会の出納その他の会計事務をつかさどる。 (予算の流用及び充用) 第7条 会長は歳出予算の流用をしたとき、又は予備費の充用をしたときは、直近の協議会の会議に報告しなければならない。 (決算等) 第8条 協議会の出納は、翌年度の4月末日をもって閉鎖する。 2 会長は、出納の閉鎖後1か月以内に決算を調整し、協議会の監査委員の監査に付さなければならない。 3 監査委員は、前項の審査に付された日から20日以内に会長に意見を提出しなければならない。 4 会長は、前項の意見を付して、協議会の会議に報告するものとする。 (収入及び支出の手続) 第9条 協議会の予算に係る収入及び支出の手続は、別に定める様式によりこれを行うものとする。 2 協議会の出納員は、次の各号に定める簿冊を備え、出納の管理を行うものとする。 一 現金出納簿 二 その他必要な簿冊 (補則) 第10条 この規程に定めるもののほか協議会の財務に関し必要な事項は、会長が別に定める。 附 則 この規程は、平成15年4月1日から施行する。 附 則(平成15年6月27日決裁) この規程は、平成15年6月27日から施行する。 別表第1 (第4条関係) 歳入予算の款、項
別表第2 (第4条関係) 歳出予算の款、項
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