田沢湖・角館・西木合併協議会分科会設置規程(趣旨)第1条 田沢湖・角館・西木合併協議会専門部会設置規程(以下「規程」という。)第7条の規定に基づき、田沢湖・角館・西木合併協議会分科会(以下「分科会」という。)を設置する。 (所掌事項) 第2条 分科会は、田沢湖・角館・西木合併協議会専門部会部会長(以下「部会長」という。)の指示を受け、田沢湖・角館・西木合併協議会規約第3条に掲げる事項について、専門的に協議又は調整をするものとする。 (組織) 第3条 分科会は、別表に掲げる委員をもって組織する。 (役員) 第4条 各分科会に次の役員を置く。 一 分科会長 1名 二 副分科会長 1名 2 役員は、委員の互選によって選出する。 (役員の職務) 第5条 分科会長は、分科会を代表し、会務を総理する。 2 副分科会長は、分科会長を補佐し、分科会長に事故あるときは、その職務を代理する。 (会議) 第6条 会議は、部会長の要請により、又は分科会長が必要に応じて随時開催するものとする。 2 分科会長は、会議の議長となる。 3 分科会は、必要に応じて関係職員の出席を要請することができる。 4 分科会は、必要に応じて関係する他の分科会と合同の会議を開催することができる。 (報告) 第7条 分科会長は、分科会の協議経過及び結果について、部会長に報告するものとする。 (庶務) 第8条 分科会の庶務は、分科会長の属する町村の担当部門が行う。 (補則) 第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。 附 則 この規程は、平成15年4月1日から施行する。 別表 (第3条関係)
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