田沢湖・角館・西木合併協議会専門部会設置規程(趣旨)第1条 田沢湖・角館・西木合併協議会規約(以下「規約」という。)第13条第2項の規定に基づき、田沢湖・角館・西木合併協議会専門部会(以下「専門部会」という。)を設置する。 (所掌事項) 第2条 専門部会は、田沢湖・角館・西木合併協議会幹事会幹事長(以下「幹事長」という。)の依頼を受け、規約第3条に掲げる事項について、専門的に協議又は調整をするものとする。 (組織) 第3条 専門部会は、別表に掲げる委員をもって組織する。 (役員) 第4条 各専門部会に次の役員を置く。 一 部会長 1名 二 副部会長 1名 2 役員は、委員の互選によって選出する。 (役員の職務) 第5条 部会長は、専門部会を代表し、会務を総理する。 2 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるときは、その職務を代理する。 (会議) 第6条 会議は、幹事長の要請により、又は部会長が必要に応じて随時開催するものとする。 2 部会長は、会議の議長となる。 3 専門部会は、必要に応じて関係職員の出席を要請することができる。 4 専門部会は、必要に応じて関係する他の専門部会と合同の会議を開催することができる (分科会) 第7条 専門部会に、必要に応じ分科会を設置することができるものとする。 (報告) 第8条 部会長は、専門部会の協議経過及び結果について、幹事長に報告するものとする。 (庶務) 第9条 専門部会の庶務は、部会長の属する町村の担当部門が行う。 (補則) 第10条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。 附 則 この規程は、平成15年4月1日から施行する。 別表 (第3条関係)
|