田沢湖・角館・西木合併協議会幹事会設置規程

(趣旨)
第1条  田沢湖・角館・西木合併協議会規約(以下「規約」という。)第13条第1項の規定に基づき、田沢湖・角館・西木合併協議会幹事会(以下「幹事会」という。)を設置する。

(所掌事項)
第2条  幹事会は、田沢湖・角館・西木合併協議会会長(以下「会長」という。)の指示を受け、田沢湖・角館・西木合併協議会(以下「協議会」という。)に提案する必要な事項について、協議又は調整するものとする。
2 重要な事項について、幹事会は会長の承認を得て、田沢湖町、角館町、西木村(以下「関係町村」という。)の助役を含めた拡大幹事会で協議又は調整することができる。
3 前2項に規定するもののほか、関係町村の合併に関し必要な事項ついて、協議又は調整するものとする。

(幹事)
第3条  幹事は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(組織)
第4条  幹事会は、幹事をもって組織する。
2 幹事会に幹事長1名及び副幹事長2名を置く。
3 幹事長及び副幹事長は、幹事の互選によって選出する。

(会議)
第5条  幹事会は、幹事長が必要に応じて随時開催する。

(会議の運営)
第6条  幹事長は、幹事会を主宰し、会議の議長となる。
2 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故あるときは、その職務を代理する。

(関係者の出席)
第7条  幹事会は、必要に応じて関係職員等の出席を求めることができる。

(報告)
第8条  幹事長は、幹事会の協議経過及び結果について会長に報告するものとする。

(庶務)
第9条  幹事会の庶務は、協議会の事務局において処理する。

(補則)
第10条  この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

附 則
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年6月27日決裁)
この規程は、平成15年6月27日から施行する。

別表 (第3条関係)
区分 職名
田沢湖町 角館町 西木村
総務課長 総務主幹 総務課長
企画振興課長 企画政策課長 総務課参事