田沢湖・角館・西木合併協議会幹事会設置規程(趣旨)第1条 田沢湖・角館・西木合併協議会規約(以下「規約」という。)第13条第1項の規定に基づき、田沢湖・角館・西木合併協議会幹事会(以下「幹事会」という。)を設置する。 (所掌事項) 第2条 幹事会は、田沢湖・角館・西木合併協議会会長(以下「会長」という。)の指示を受け、田沢湖・角館・西木合併協議会(以下「協議会」という。)に提案する必要な事項について、協議又は調整するものとする。 2 重要な事項について、幹事会は会長の承認を得て、田沢湖町、角館町、西木村(以下「関係町村」という。)の助役を含めた拡大幹事会で協議又は調整することができる。 3 前2項に規定するもののほか、関係町村の合併に関し必要な事項ついて、協議又は調整するものとする。 (幹事) 第3条 幹事は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。 (組織) 第4条 幹事会は、幹事をもって組織する。 2 幹事会に幹事長1名及び副幹事長2名を置く。 3 幹事長及び副幹事長は、幹事の互選によって選出する。 (会議) 第5条 幹事会は、幹事長が必要に応じて随時開催する。 (会議の運営) 第6条 幹事長は、幹事会を主宰し、会議の議長となる。 2 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故あるときは、その職務を代理する。 (関係者の出席) 第7条 幹事会は、必要に応じて関係職員等の出席を求めることができる。 (報告) 第8条 幹事長は、幹事会の協議経過及び結果について会長に報告するものとする。 (庶務) 第9条 幹事会の庶務は、協議会の事務局において処理する。 (補則) 第10条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。 附 則 この規程は、平成15年4月1日から施行する。 附 則(平成15年6月27日決裁) この規程は、平成15年6月27日から施行する。 別表 (第3条関係)
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