田沢湖・角館・西木合併協議会会議運営規程(趣旨)第1条 この規程は、田沢湖・角館・西木合併協議会規約第10条第3項の規定に基づき、田沢湖・角館・西木合併協議会会議(以下「会議」という。)の運営等に関し、必要な事項を定めるものとする。 (基本方針) 第2条 会議は、原則として公開とするものとする。ただし、出席委員の過半数の賛成があるときは、公開しないことができる。 2 会議の運営に関しては、公平・公正な協議の推進に努めるものとする。 (会長の責務) 第3条 会長は、規約第10条第2項の規定により会議の議長となり、副会長と連携しながら、迅速かつ能率的に会議を運営することに努めなければならない。 2 委員は、会議に積極的に参画するとともに、円滑な議事運営に協力しなければならない。 (会議の開閉等) 第4条 会議の開会及び閉会は、議長が宣告する。 2 委員は、議長の許可を得た後、発言するものとする。 (会議の進行) 第5条 会議の議事は、全会一致をもって進めることを原則とする。ただし、意見の調整ができず、協議の進展に支障が生じた場合は、出席委員の3分の2以上の賛同をもって議事を進めるものとする。 (会議録の調整) 第6条 議長は、次に掲げる事項を記載した会議録を調整するものとする。 一 開催の日時及び場所 二 出席及び欠席委員等の氏名 三 議題及び議事の要旨 四 その他会長が必要と認めた事項 2 前項の会議録には、会議資料を添付するものとする。 3 会議録に署名する委員は、3名とし、議長が会議において指名する。 (会議録等の公開) 第7条 会議録及び会議に提出された資料は、原則公開するものとする。 2 前項の公開は、会長が別に定める方法により行うものとする。 (傍聴) 第8条 会議は、傍聴することができる。 2 会議の傍聴に関し必要な事項は、会長が別に定める。 (規律) 第9条 何人も、会議中はみだりに発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。 2 会議場において、資料、新聞、文書等を配布するときは、議長の許可を得なければならない。 (補則) 第10条 この規程に定めるもののほか会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。 附 則 この規程は、平成15年4月10日から施行する。 |