田沢湖・角館・西木合併協議会会議運営規程

(趣旨)
第1条  この規程は、田沢湖・角館・西木合併協議会規約第10条第3項の規定に基づき、田沢湖・角館・西木合併協議会会議(以下「会議」という。)の運営等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(基本方針)
第2条  会議は、原則として公開とするものとする。ただし、出席委員の過半数の賛成があるときは、公開しないことができる。
2 会議の運営に関しては、公平・公正な協議の推進に努めるものとする。

(会長の責務)
第3条  会長は、規約第10条第2項の規定により会議の議長となり、副会長と連携しながら、迅速かつ能率的に会議を運営することに努めなければならない。
2 委員は、会議に積極的に参画するとともに、円滑な議事運営に協力しなければならない。

(会議の開閉等)
第4条  会議の開会及び閉会は、議長が宣告する。
2 委員は、議長の許可を得た後、発言するものとする。

(会議の進行)
第5条  会議の議事は、全会一致をもって進めることを原則とする。ただし、意見の調整ができず、協議の進展に支障が生じた場合は、出席委員の3分の2以上の賛同をもって議事を進めるものとする。

(会議録の調整)
第6条  議長は、次に掲げる事項を記載した会議録を調整するものとする。
 一 開催の日時及び場所
 二 出席及び欠席委員等の氏名
 三 議題及び議事の要旨
 四 その他会長が必要と認めた事項
2 前項の会議録には、会議資料を添付するものとする。
3 会議録に署名する委員は、3名とし、議長が会議において指名する。

(会議録等の公開)
第7条  会議録及び会議に提出された資料は、原則公開するものとする。
2 前項の公開は、会長が別に定める方法により行うものとする。

(傍聴)
第8条  会議は、傍聴することができる。
2 会議の傍聴に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(規律)
第9条  何人も、会議中はみだりに発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。
2 会議場において、資料、新聞、文書等を配布するときは、議長の許可を得なければならない。

(補則)
第10条  この規程に定めるもののほか会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

附 則
この規程は、平成15年4月10日から施行する。