田沢湖・角館・西木合併協議会規約(協議会の設置)第1条 田沢湖町、角館町、西木村(以下「関係町村」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の2第1項及び市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号。以下「法」という。)第3条第1項の規定に基づき、合併協議会(以下「協議会」という。)を置く。 (協議会の名称) 第2条 協議会は、田沢湖・角館・西木合併協議会と称する。 (協議会の事務) 第3条 協議会は、次に掲げる事務を行う。 一 関係町村の合併に関する協議 二 法第5条の規定に基づく市町村建設計画の作成 三 前2号に掲げるもののほか、関係町村の合併に関し必要な事項 (事務所) 第4条 協議会の事務所は、西木村上荒井字古堀田47番地 西木村役場内に置く。 (組織) 第5条 協議会は、会長、副会長、委員をもって組織する。 (会長及び副会長) 第6条 会長及び副会長は、関係町村の長が協議し、関係町村の長の中から会長1名、副会長2名を選任する。 2 会長及び副会長は、非常勤とする。 (委員) 第7条 委員は、次の者をもって充てる。 一 関係町村の長、助役及び教育長 二 関係町村の議会の議長及び当該議会議員2名 三 関係町村の長が定めた者各3名 四 関係町村の長が協議して定めた学識経験を有する者1名 2 委員は、非常勤とする。 (会長の職務代理) 第8条 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、副会長のうちからあらかじめ会長が指名した者がその職務を代理する。 (会議) 第9条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集する。 2 前項の規定にかかわらず、委員の3分の1以上の者から会議の招集の請求があるときは、会長はこれを招集しなければならない。 3 会議の開催場所及び日時は、会議に付すべき事項とともに会長があらかじめ委員に通知しなければならない。 (会議の運営) 第10条 会議は、在任委員の半数以上の出席がなければ、これを開くことができない。 2 会議の議長は、会長がこれに当たる。 3 会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って別に定める。 (小委員会) 第11条 協議会は、その事務の一部について調査又は審議するため、小委員会を置くことができる。 2 小委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮り別に定める。 (委員以外の者の出席) 第12条 会長は、必要に応じて会議に委員以外の者の出席を要請し、説明又は助言を求めることができる。 (幹事会及び専門部会) 第13条 協議会に提案する必要な事項について協議又は調整するため、協議会に幹事会を置くことができる。 2 前項に掲げる事項を専門的に協議又は調整するため、幹事会に専門部会を置くことができる。 3 幹事会及び専門部会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。 (事務局) 第14条 協議会の事務を処理するため、協議会に事務局を置く。 2 事務局の事務に従事する職員は、関係町村の長が協議して定めた者をもって充てる。 3 事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。 (経費の負担等) 第15条 協議会の運営に必要な経費は、関係町村の負担金及びその他の収入をもって充てる。 2 関係町村の負担金の額は、関係町村が協議して定める。 (監査) 第16条 協議会の出納の監査は、関係町村の代表監査委員に委嘱して行う。 2 監査委員は、監査の結果を会長に報告しなければならない。 (財務に関する事項) 第17条 協議会の予算の編成、現金の出納その他財務に関し必要な事項は、会長が別に定める。 (報酬及び費用弁償) 第18条 第7条第1項第2号及び第3号の規定による委員並びに監査委員は、報酬を受けることができる。 2 協議会の会長、副会長、委員、監査委員等は、その職務等を行うために要する費用の弁償を受けることができる。 3 前各項に定める報酬及び費用弁償の額並びに支給方法は、会長が別に定める。 (協議会解散の場合の措置) 第19条 協議会が解散した場合においては、協議会の収支は解散の日をもって打ち切り、会長であった者がこれを決算する。 (補則) 第20条 この規約に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。 附 則 この規約は、平成15年4月1日から施行する。 附 則(平成15年6月27日協議案第13号) この規約は、平成15年6月27日から施行する。 |