知人から誘われた仮想通貨への投資… もうかるはずが…

【2017年6月9日(金曜日) 】
国保市民課

知人から誘われた仮想通貨への投資… もうかるはずが…知人から説明会やセミナー等に誘われ、売却利益を目的に仮想通貨を購入したところ、もうかるどころか支払ったお金も戻ってこないという相談が寄せられています。

仮想通貨は、価格が急激に低下するなどのリスクを伴うため、将来必ず値上がりするものではありません。仕組みや取引に伴うリスク等がよく分からなければ決して契約しないでください。

仮想通貨交換業の登録がなければ、国内で仮想通貨と法定通貨との交換サービスは行うことができません。


消費生活に関する相談窓口

仙北市市民生活課 電話:0187-43-3308
秋田県生活センター 電話:018-835-0999

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