レンタルオーナー契約によるトラブルに注意!

【2016年11月2日(水曜日) 】
国保市民課

レンタルオーナー契約によるトラブルに注意!商品を購入して所有者になり、それをレンタルし、レンタル料が支払われるという「レンタルオーナー契約」について、レンタル料が払われない、購入代金も戻らない、という相談が寄せられています。

このようなケースでは、購入した商品も消費者に引き渡されず、レンタル業者の事業の実体や購入した商品の存在などを確認するのが難しいことがほとんどです。実体が確認できない場合は契約しないでください。事業者が経営破たんした際のリスクも十分理解しましょう。

「元本保証」「高配当」などのセールストークをうのみにしないようにしましょう。


消費生活に関する相談窓口

仙北市市民生活課 電話:0187-43-3308
秋田県生活センター 電話:018-835-0999

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